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雰囲気が明るい感じで、おもしろいですね。

最近はLINEで連絡をとるお客様がどんどん増えました。

仕事なのに明るい感じが良いですね。

心なしかお互いの返信までの時間が短くなって効率的な気がします。


本日は平成25年 税制改正 2回目


1.日本版ISA(少額投資非課税制度)の創設(10年間、500万円)

平成26年1月1日から平成35年12月31日までに非課税口座を開設し、

・非課税期間内(約5年)に受ける上場株式等の配当等

・非課税期間内(約5年)の上場株式等の譲渡所得等

が非課税になります。

非課税期間:非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの期間

各年の非課税管理勘定においては、上場株式等の取得対価の額の合計額が100万円を超えないものを受け入れることができる

平成26年1月1日以後に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用




2.金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)

国債、地方債、外国国債、その他の特定公社債等の利子、譲渡所得が申告分離課税となり、

上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例の対象範囲に含まれます。

特定公社債等を、特定口座へ受け入れることができます。

平成28年分以後の所得税について適用




3.住宅ローン減税の拡充(4年間延長し、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の最大控除額を500万円に、それ以外の住宅を400万円にそれぞれ拡充。

消費税の増税に合わせて住宅ローン減税の拡充をしました。


一般の住宅

居住年         借入限度額     控除率   控除期間

平成26年
1月~3月        2,000万円     1.0%   10年間

平成26年4月
  ~
平成29年12月    4,000万円     1.0%   10年間



認定住宅

居住年         借入限度額     控除率     控除期間

平成26年
1月~3月       3,000万円     1.0%     10年間

平成26年4月
  ~
平成29年12月    5,000万円     1.0%     10年間


平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合であっても、
消費税の税率が5%で建てた場合(平成25年9月中に契約)は
一般の住宅については、借入限度額2,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間とし、
認定住宅については、借入限度額3,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間とする。


全体像を把握するため結構省略して書いてます。詳細はご確認下さい。


それでも、まだまだ改正論点は続きます。。。


税理士法人 汲田会計