先日、私が日課にしているマラソン中の姿を、お客様がご覧になったようです。

後日、そのお客様に「先生、歩いてみえたね。」と声をかけられました。

私は歩いているのではなく、マラソンだったのですが。。。

はたから見ると歩きのスピードだったのでしょう。

老いでしょうか、日に日にマラソンのスピードが落ちているようです。

忙しい毎日の中で、気づかない間にいろいろ変化しているようです。


ということとで、本日は法律の変化というか改正について(強引な話題変え)


所得税法等の一部を改正する法律が平成25年3月29日に成立しました。

そのためしばらく税制改正について書きます。

久々に改正項目が多いです。

たくさんあるので重要なものだけ、サラっといきます。

(税率表などで列がズレてたらスミマセン。)





1.所得税の最高税率が上がりました。

改正前は課税所得1,800万円を超えると40%でしたが、

改正後は4,000万円を超えると45%になります。


  現 行                      改正案

適用課税所得      税率     適用課税所得     税率

 195万円以下の金額 5%       同 左

 330万円  〃     10%          〃

 695万円  〃     20%          〃

 900万円  〃     23%          〃

1,800万円  〃     33%          〃

1,800万円超の金額   40%    4,000万円以下の金額  40%

   ―                 4,000万円超の金額    45%
  
平成27年以後の所得税について適用


これに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見直しがあります

平成27年1月1日以後に支払うべき給与等について適用







2.相続税の基礎控除が引き下げになりました。


改正後は改正前の60%の金額になります。

例えば相続人が、配偶者と子ども2人の合計3人の場合は現行8,000万円 → 改正後4,800万円になります。
 
                   現 行                   改正案
 
定額控除            5,000万円                 3,000万円

法定相続人比例控除 1,000万円×法定相続人の数     600万円×法定相続人の数








3.相続税の最高税率が上がりました。


法定相続分に応じた各人の取得金額が2億円を超えるところから税率が上がります。

6億円超の場合最高税率も55%になりました。


      現 行                   改正案
 
                 税率                     税率

1,000万円以下の金額  10%        同 左

3,000万円    〃     15%           〃

5,000万円    〃      20%           〃

  1億円     〃     30%           〃

  3億円     〃     40%      2億円以下の金額   40%

   ―                    3億円  〃        45%
 
  3億円超の金額    50%       6億円  〃        50%

    ―                    6億円超の金額    55%









4.未成年者控除に係る控除額が20歳までの1年につき6万円から10万円に引き上げられました。







5.障害者控除に係る控除額が85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)から

10万円(特別障害者については20万円)に引き上げられました。

 1.から5.は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用






6.贈与税(暦年課税)の税率が上がりました。 税率省略





7.相続時精算課税制度の対象となる受贈者に係る贈与者の年齢要件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられました。


 6.と7.は平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用






8.領収書の金額が5万円未満(現行3万円)の場合は印紙が不要になりました。

平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用



サラっと行きたかったのですが重くなりました。。。


次回は措置法関係。さらに重いです。。。


税理士法人 汲田会計
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