ブログの方向性が180度変わってしまい、さまよい中の管理人です。


春ですね。春一番ですね。風が強いですね。

先日、ガソリンスタンドでプリカ20,000円分を購入したところ、

20,000円分の領収書が強風で見事に吹き飛び、ガソリンスタンド内を全力疾走で追いかけました。

無事に捕まえましたが、この場合やむを得ないので出金伝票で良かったかなと。。。

皆様も充分ご注意下さい。


本日は既に季節が過ぎ去った所得税の確定申告

個人が上場株式等の配当を受けた場合(株式の譲渡損失があるケース)


選択肢は3つ

①配当控除(総合課税)

②株式の譲渡損失との損益通算や前年分からの繰越譲渡損失と相殺(申告分離課税)

③確定申告をしない(申告不要)

どれを選択すると総合的に良いのか?あくまで一般的な例です。


課税総所得金額を基準に選択します。


次の金額が大きい方が有利です。

(1)社保加入者

 課税総所得金額         配当控除         申告分離課税


   0円~195万円       配当金×7.8%       相殺額×10%


195万円~330万円       配当金×2.8%       相殺額×10%


330万円~                          申告分離課税が有利




(2)国保加入者

ほぼ申告分離課税有利


配当控除は基準総所得金額に配当金が加算されます。

そのため配当金×10%近く国民健康保険料が増えます。(市町村による)

(旧ただし書き方式の場合です。ちなみにこの近辺では本巣市、瑞穂市がこの方式ですが、岐阜市は住民税方式です)

(住民税方式の場合も住民税の配当控除が2.8%と低いので申告分離課税有利なケースが多いです)

そのため基準総所得金額に加算されない申告分離課税有利なケースがほとんどです。




その他の注意点


配偶者控除への影響

1.確定申告しない場合・・・影響なし

2.総合課税、申告分離課税する場合・・・影響あり

総合課税は全額加算されます

申告分離課税で今年の譲渡損失と通算した場合は損益通算の金額が加算

申告分離課税で前年以前の譲渡損失と通算した場合は損益通算の金額が加算




申告分離課税を選択する場合は、全ての配当を申告する必要はありません。

相殺額ギリギリになるように申告して下さい。



配当金ごとに申告するor申告しないを選べます(配当控除と申告分離課税は併用不可)



配当控除でも申告分離課税でも第二表の配当割額控除額の記載を忘れないで下さい。



実際に所得税、住民税、国保と計算するのが一番確実です。



税理士法人 汲田会計
http://www.kumitax.com/