5月ですね。

新入社員の皆様も会社に慣れてきましたか?

本日は経理に配属されて慣れない方に向けて

「退職金を支払うときの手続き」について


ちなみに私は税理士なので税金面のみ書きます。

退職時は雇用保険、社会保険関係もイロイロありますので注意です。

これらは提出期限が早いですし。





1.退職所得の受給に関する申告書の作成

従業員が「退職所得の受給に関する申告書」 を記入して会社が預ります。

(この申告を行わない場合は、20%の税率による源泉徴収が行われることとなります)

この申告書は国税、地方税共通です。



以下に該当する場合には、退職所得控除に使用する勤続期間が通算されます。

本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合(他の退職手当等の源泉徴収票を添付)

前年以前4年内に退職手当等の支払を受けたことがある場合

退職金が確定拠出年金の老齢給付の一時金の場合は過去14年以内に退職手当等の支払を受けたことがある場合

(過去14年は長いです。そのため、退職金が2ヶ所以上ある場合は、確定拠出年金法の老齢給付の一時金を60歳で先に支給を受けた方が良い場合があります。)




2.住民税の特別徴収

退職金に係る住民税は、普段は普通徴収を選択している事業者も退職金からは住民税を特別徴収し納付(納期特例にならない)しなければなりません。

平成25年1月から住民税の計算方法が変わります。(退職所得に係る10%の税額控除が廃止)





3.源泉徴収票の作成

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し従業員へ渡します(退職後1月以内)

退職者が法人の役員の場合は

・会社所在地の税務署(翌年1/31まで)

・受給者の住所地の市町村(退職後1月以内)

へにも提出します。


死亡退職の場合は、上記ではなく相続税法の「退職手当金等受給者別支払調書」を提出します。




汲田税理士事務所HP
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