◆転貸借契約書
転貸借は、土地の賃借権に設定に関する契約書であるため、第1号文書に該当する。なお、転貸料は記載金額にならないので、契約金額の記載がない文書として扱われ、印紙額は1通につき200円となる。
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◆転貸借契約書
転貸借は、土地の賃借権に設定に関する契約書であるため、第1号文書に該当する。なお、転貸料は記載金額にならないので、契約金額の記載がない文書として扱われ、印紙額は1通につき200円となる。
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◆婚姻届が知らない間に提出・受理されていたとき
本人が知らない間に婚姻届が提出・受理され、婚姻が成立してしまった場合、その法的に成立した婚姻関係を解消するには、以下の2つの方法がある。市区町村役場では、婚姻届提出時に本人の結婚の意思を確認する作業がないため、実際に起こりうる。
■ 婚姻無効の調停申立て
■ 離婚調停
○ 申立ては、本籍地か住所地を管轄する家庭裁判所。
○ 本人に成りすました人物を特定する必要はない。
○ 詐欺・脅迫、または不適格婚による婚姻は、調停を申し立てて取り消すことができる。
▼ 婚姻の無効が成立したとしても、戸籍には婚姻の事実が残る。
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■ 設立登記
○ 合名会社又は合資会社 申請件数 1件につき6万円
○ 株式会社 資本金の額 1,000分の7
▽ 15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円
○ 合同会社 資本金の額 1,000分の7
▽ 6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円
■ 株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記
○ 増加した資本金の額の1,000分の7
▽ 3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円
■ 合併、組織変更等の登記
○ 合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、増加した資本金の額の1,000分の1.5
▽ 合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7
▽ 3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円
■ 分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記
○ 資本金の額、増加した資本金の額の1,000分の1.5
▽ 分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の7
▽ 3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円
■ 支店の設置の登記
○ 支店の数 1箇所につき6万円
■ 本店又は支店の移転の登記
○ 本店又は支店の数 1箇所につき3万円
■ 取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記
○ 申請件数 1件につき3万円
▽ 資本金の額が1億円以下の会社については1万円
■ 支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記
○ 申請件数 1件につき3万円
■ 商号の仮登記
○ 申請件数 1件につき3万円
■ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記
○ 申請件数 1件につき3万円
■ 登記の更正又は抹消登記
○ 申請件数 1件につき2万円
■ 支店における登記
○ 一般の場合 申請件数 1件につき9,000円
ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円
■ 登記の更正又は抹消登記
○ 申請件数 1件につき6,000円