◆ とび・土工・コンクリート工事の分類
■ 下記工事は、とび・土工・コンクリート工事に分類される。
○ 解体工事
○ 外溝工事
○ フェンス工事
○ 住宅基礎工事
○ 盛土工事
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◆ とび・土工・コンクリート工事の分類
■ 下記工事は、とび・土工・コンクリート工事に分類される。
○ 解体工事
○ 外溝工事
○ フェンス工事
○ 住宅基礎工事
○ 盛土工事
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◆ 管工事の分類、該当性について
■ 補修・改造等の工事を伴わない点検・清掃業務
工事には該当しないので、完成工事高に計上することは不可。兼業事業として計上すること。
■ 管工事と水道施設工事の違い
○ 家屋、工場等の敷地内の配管工事や配水小管に係る工事(上水道本管への接続のための民間発注の配管工事(取り出し工事)等)については、管工事に分類される。
○ 公共機関が発注した上水道本管工事や公共下水道処理施設の施設工事等は水道施設工事に分類される。
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◆ 特定活動に関する法務省告示
特定活動の告示第6号における「アマチュアスポーツ選手」に規定されている、「オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な大会」は、それに準じるレベルのものでよい。
ただし、技能の場合は、厳密な基準が適用される。
以下、参考。
■ 入国・在留審査要領
第3分冊第12編 在留資格
252の2ページ、252の3ページ
(注3)
告示6号に規定されている「オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な大会」については、在留資格「技能」に係る上陸許可基準第8号に同様の文言が設けられているところ、当該基準においては、高度な技術又は技能を有していなければ参加できない国際大会として世界的規模の競技大会やアジア大会などの地域又は大陸規模の競技会を想定しており、二国間の競技大会又は特定国間の親善競技会は含まれないとされている。
一方、告示6号は、本邦の企業等が雇用するスポーツ選手として一定のレベルを有する者が従事する活動を特定活動の在留資格により受け入れることとしたものであり、これを受け入れても日本社会に悪影響を及ぼすことが予想されないことにかんがみ、個々の外国人を特に指定して受け入れようとするものであることから、必ずしも技能の基準と同一であることを求めるものではない。
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