法定相続情報証明制度を使ってみよう その2 | くまりんの毎日 

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法務局の法定相続情報証明制度を利用するには、被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡までの戸籍が必要です。

 

法定相続情報証明制度を使ってみよう その1

 

 

本籍地は居住市でした。

市役所に行って除籍謄本を取り、そこから遡る作業を始めました。

 

何度か本籍地変更をしていることがわかり、なかなか大変。

でも、そういう人もいるよね。

 

 

居住していたA市に行ってわかったこと。

A市の前はB市に本籍がありましたが、その前はA市でした。

 

A市① ← B市 ← A市② ← C市 ← ? ということです。

 

 

では、戸籍謄本は①②の2通取ればいいのかな?と思うけど。

 

平成6年に戸籍は法務省令で改正が認められました。

コンピューター化が認められたということ。

それ以降、自治体は順次切り替えをしてます。

 

昔の戸籍って縦書きだったよね。

それが今はコンピューター化されて横書きになり。

戸籍謄本ではなく、全部事項証明という名前になりました。

 

改正されると、以前の縦書きのものは「改正原戸籍(かいせいげんこせき)」になります。

別物です。

 

そのため①の除籍謄本、①の改製原戸籍、②の除籍謄本の3通が必要となりました。

 

前回も書きましたが、一通750円ですから×3よ。

 

 

 

 

 

くまさんは、市役所に行って帰宅後に、電車に乗ってそう遠くはないB市へ除籍謄本を取りに。

こういうときの行動力はすごいと思う。

わたしなら、すべて郵送でやりそうな気がする。

 

 

B市の除籍謄本は、1通だと思うでしょ?

それが違いました。

 

 

平成6年の戸籍改正後、自治体はコンピューター化をしたわけですが。

その時期がいろいろなのよ。

数年後には完了した市もあるし、10年近くかかったところもある。

規模や財政事情もあるのかな。

 

B市に本籍があるときに、B市では改正作業が行われました。

改製原戸籍と新しい戸籍が存在するということ。

 

そして、A市に本籍を移したあとに。

A市で改正作業が行われてました。

 

同じ法務省令の改正に、2回も該当している・・・びっくり

 

 

B市でも、改製原戸籍と除籍謄本を取得。

750円×2です。

 

 

そして戸籍の旅は続く。

次は隣県のC市です。

 

 

続きます。

 

 

魚しっぽ魚の骨魚の骨魚の骨魚の骨魚あたま

 

 

わたしは仕事で戸籍を見慣れています。

 

ずーっと遡って明治より前の生まれの人が記載されている戸籍なんて、もう何が何だかわからないような時もあるのよ。

戸籍係は字が上手な人に限るってしてもらいたかったわ。

漢字が読めないんだもの。

 

そんなこともあり、この作業はどうということはないのですが。

あちこちに請求したりすることを考えると、司法書士とか専門家に頼みたくなる気持ちも分かる。

戸籍を読む力がないと難しい。

 

でもゆっくり考えてやれば、きっと自分でできます。

 

 

確定申告も、損失申告をするときに、最初は訳がわからずどうなるかと思ったけど。

何度も手引きを読んで税務署にも電話したりして、なんとかなった。

 

次は不動産登記簿に記載されている住所を、引っ越ししたから変更しようと思い。

調べて、書類を作って、法務局に申請をして。

無事変更できました。

 

できることは自分でやる。

 

 

専門家に依頼した方が時短にはなると思う。

それに比べると手間と時間はかかりますが、自分で納得するまで調べてやってみるのもいいかな。

 

今はお役所の窓口も親切丁寧で怖くないよ。爆  笑

 

何事もチャレンジだよん音譜

 

 

魚しっぽ魚の骨魚の骨魚の骨魚の骨魚あたま

 

 

今日はくまさんはお出かけだそうで、わたしはおひとり様の日曜日。

何をしようかな~ラブラブ

 

夕飯の準備だけして、後はのんびりと録画でも見ようかしら。

 

皆さまも楽しい一日をお過ごしください。

 

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