法務局の法定相続情報証明制度を利用するには、被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡までの戸籍が必要です。
本籍地は居住市でした。
市役所に行って除籍謄本を取り、そこから遡る作業を始めました。
何度か本籍地変更をしていることがわかり、なかなか大変。
でも、そういう人もいるよね。
居住していたA市に行ってわかったこと。
A市の前はB市に本籍がありましたが、その前はA市でした。
A市① ← B市 ← A市② ← C市 ← ? ということです。
では、戸籍謄本は①②の2通取ればいいのかな?と思うけど。
平成6年に戸籍は法務省令で改正が認められました。
コンピューター化が認められたということ。
それ以降、自治体は順次切り替えをしてます。
昔の戸籍って縦書きだったよね。
それが今はコンピューター化されて横書きになり。
戸籍謄本ではなく、全部事項証明という名前になりました。
改正されると、以前の縦書きのものは「改正原戸籍(かいせいげんこせき)」になります。
別物です。
そのため①の除籍謄本、①の改製原戸籍、②の除籍謄本の3通が必要となりました。
前回も書きましたが、一通750円ですから×3よ。
くまさんは、市役所に行って帰宅後に、電車に乗ってそう遠くはないB市へ除籍謄本を取りに。
こういうときの行動力はすごいと思う。
わたしなら、すべて郵送でやりそうな気がする。
B市の除籍謄本は、1通だと思うでしょ?
それが違いました。
平成6年の戸籍改正後、自治体はコンピューター化をしたわけですが。
その時期がいろいろなのよ。
数年後には完了した市もあるし、10年近くかかったところもある。
規模や財政事情もあるのかな。
B市に本籍があるときに、B市では改正作業が行われました。
改製原戸籍と新しい戸籍が存在するということ。
そして、A市に本籍を移したあとに。
A市で改正作業が行われてました。
同じ法務省令の改正に、2回も該当している・・・
B市でも、改製原戸籍と除籍謄本を取得。
750円×2です。
そして戸籍の旅は続く。
次は隣県のC市です。
続きます。
わたしは仕事で戸籍を見慣れています。
ずーっと遡って明治より前の生まれの人が記載されている戸籍なんて、もう何が何だかわからないような時もあるのよ。
戸籍係は字が上手な人に限るってしてもらいたかったわ。
漢字が読めないんだもの。
そんなこともあり、この作業はどうということはないのですが。
あちこちに請求したりすることを考えると、司法書士とか専門家に頼みたくなる気持ちも分かる。
戸籍を読む力がないと難しい。
でもゆっくり考えてやれば、きっと自分でできます。
確定申告も、損失申告をするときに、最初は訳がわからずどうなるかと思ったけど。
何度も手引きを読んで税務署にも電話したりして、なんとかなった。
次は不動産登記簿に記載されている住所を、引っ越ししたから変更しようと思い。
調べて、書類を作って、法務局に申請をして。
無事変更できました。
できることは自分でやる。
専門家に依頼した方が時短にはなると思う。
それに比べると手間と時間はかかりますが、自分で納得するまで調べてやってみるのもいいかな。
今はお役所の窓口も親切丁寧で怖くないよ。
何事もチャレンジだよん
今日はくまさんはお出かけだそうで、わたしはおひとり様の日曜日。
何をしようかな~
夕飯の準備だけして、後はのんびりと録画でも見ようかしら。
皆さまも楽しい一日をお過ごしください。
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