最高裁判断があぶりだした「同性パートナーの不利益」 労災、扶養…いつまで放置? 犯罪被害者給付金訴訟
●リンク先・・・【2024年3月27日/東京新聞/社会面】
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— ハイパー有明 (@FJEzaWEIntOhpqB) March 27, 2024
同性婚を巡る裁判で、新たな意見が示された。
同性パートナーを殺害され、犯罪被害者給付金を巡って争われていた裁判で、最高裁は<同性パートナーも、事実婚パートナーに該当し得る>とする判断を示した。
まだ判決が確定したわけではないので、今回のがそのまま通用するかどうかは、今後にも注目していく必要はあるが、新たな意見としては一歩を踏み出したように思える。
そして今後も起きるかもしれない同様の案件や、同性婚を巡る裁判にも影響をもたらすかもしれない。
とにかく、司法の場において、同性婚について、新たな意見が示されたことについては、素直に喜びたいものである。
今回の事例は、同性パートナーが殺害され、犯罪被害者給付金の支給を拒否された方の裁判で、同性パートナーを失ってから九年もの間、争われていたものである。
今回の判断では、同性パートナー婚も事実婚と同様だとするもので、各地で争われている同性婚訴訟にもつながるものとなるかもしれない。
もちろん、それぞれが独立した裁判であり、他の裁判の判決などに影響されることはないが、新たな家族の形を示したことには違いない。
同性婚を認めない国に対し、貴重な意見を投げかけたことにもなる。
もちろん、自民党内でささやかれている、「家族としての一体感」を否定するわけではないが、家族の形は一つではないと示したものだとは言えるのかもしれない.
家族の一体感という、かなり漠然としたものに支配され、一通りの考え方に縛られすぎている人たちへの忠告なのかもしれない。
先にも書いたが、今回の判例が確定したわけではないので、今後を見守る必要もあるのだが、意見は貴重なものとして受け止めていくべきであるのは間違いないであろう。