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こんにちは!

それでは講義を始めます。

今日は、消費貸借についてお話しますね。


例えば、AさんがBさんにお金を1万円貸して、1か月後に返してもらうという約束をしたとします。

すると、Bさんは、借りたその1万円を自分のお金として使いますね。

そして、1か月後、Bさんは、アルバイトをして稼いだ1万円をAさんに返したとします。


このようなお金の貸し借りを分析すると、他の貸し借りには見られない特徴が2つあることが分かります。

まず、Aさんが貸した1万円は、「貸した」と言っているにもかかわらず、Bさんの物になるという点です。

【図表1】
消費貸借の特徴01


こんな特徴って、例えば自転車の貸し借りには見られませんよね。

AさんがBさんに自転車を貸すと、Aさんの自転車はBさんの物になる、なんて、そんな貸し借りは変ですよね。

でも、お金の貸し借りには、このような「変なこと」が起こっているんですね。


そして、もう1点は、Bさんは、借りた1万円札とは異なる1万円札を返すという点です。

例えば、Aさんが貸した1万円札は、お札に印刷されている番号が「1234」だったのに、

そのお札はBさんは使ってしまって、代わりにアルバイトでもらった、お札の番号が「5678」の1万円を返すんですね。

【図表2】
消費貸借の特徴02


これも、なかなか変わった特徴です。

「え?!当たり前やん」

それがですね、これも自転車を例に考えると、変な特徴なんですよ。

AさんがBさんに自転車を貸したけど、返してもらった自転車は、貸した自転車と似ているけど、なんか違う、なんて。

自転車を返してもらったAさんとしては、

「あれ?これ、私の自転車と違うぞ???」

と、戸惑ってしまいますよね。

でも、お金の貸し借りの場合は、そんな「変なこと」が当たり前に起こっているんですね。


このお金の貸し借りのように、貸したお金は借りた人の物になって借りた人が使い(消費)し、

返す場合は、借りたお金の現物を返すのではなく、同じ価値になるように別のお金で返すという特徴を持った貸し借りの契約を、「消費貸借」と言います。

民法では、次のように定めています。

【第587条】
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

この消費貸借は、売買とならんで現実生活でよく利用されている契約の1つですね。

そのため、民法の特別法として、利息制限法や出資法など、さまざまな法律が作られています。


それでは今日はここまでです。お疲れさまでした。


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