国家試験 |
こんにちは!
それでは、行政不服審査法の改正点の続きをお話しますね。
●審理員ですと?!
今までは、審査請求がなされると、審査庁の職員が審理を担当していました。
その審理を担当する職員については、特に制限がなかったので、
処分に関係した職員が審査請求の審理に当たることもできたわけです。
でも、これだと、手続が公正だといえないですよね。
処分に関係した職員は、
「自分が関係した処分は正しい!」
と思っているから処分をしたわけで、
その職員に
「処分は違法だから取り消して!」
と審査請求しても、
「いえいえ、違法じゃないから取り消すことはできませんよ」
と、判断されてしまう可能性が高くなりそうですもんね。
そこで、今回の改正では、審査請求の審理は、原則として、第三者的な立場である審理員を中心にして進められることになりました。
とは言っても、この審理員は、審査庁がその所属する職員の中から指名します。
「じゃあ、今までと同じじゃないかぁ!」
と思いますが、
審査請求で問題となっている処分や不作為についての関係者などを、審理員に指名することができないんですね。
これで、第三者的な立場の人が審理員となって審査請求の審理をすることになり、
手続きの公正さが確保されることになるんですね。
ただ、手続きの公正さが確保されると言っても、審理員は審査庁の指揮監督のもとで審理をすすめますので、限界はありますが・・・
それでは今日はここまでです。お疲れさまでした。
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