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こんにちは!

それでは講義を始めます。

今日は、交換についてお話しますね。


例えば、Aさんが持っている憲法の本をBさんにあげる代わりに、Bさんが持っている民法の本をAさんにあげるというように、

お互いにお金以外の財産権を移転する契約を交換といいます。

【図表1】
交換


民法の条文は、こんな感じ。

【第586条第1項】
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。


金銭のやりとりが不十分な社会なら、この交換はよく使われるでしょうが、

現代のように金銭のやりとりがスムーズに行われる社会では、あまり使われなくなってきていますね。

比較的大規模な交換契約としては、行政法でも学ぶ土地収用が挙げられますね。

「ここに国道を作るので、1丁目1番にあるAさんの土地を国のものにする!

その代わりに、3丁目5番の土地をAさんに与える!」

みたいな。

このような場面で、交換は利用されていますね。


ちなみに、交換は、有償契約であり、双務契約であり、諾成契約です。


それでは今日はここまでです。お疲れさまでした。


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