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こんにちは!
それでは講義を始めます。
今日は、契約の分類の1つである、有償契約[ゆうしょうけいやく]・無償契約[むしょうけいやく]についてお話しますね。
例えば、Aさんが持っているデジタルカメラを、Bさんに3000円で売ったとします。
このとき、Aさんは「デジカメ」という「財産」を支出していますね。
また、Bさんも「3000円」という「財産」を支出していますね。
この売買契約のように、契約当事者の双方が、経済的・財産的な支出をする契約を有償契約といいます。
ちなみに、経済的・財産的な支出をすることを、「出捐[しゅつえん]」といいます。
だから、有償契約とは、契約当事者双方が経済的出捐をなす契約、というように言い換えることができますね。
そして、例えばAさんが持っている六法を、Bさんにタダであげることにしたとします。
このとき、Aさんは「六法」という「財産」を支出していますが、Bさんは財産の支出をしていませんね。
この贈与契約のように、契約当事者の一方のみが経済的・財産的な支出をする契約を無償契約といいます。
【図表1】

ところで、この有償契約・無償契約の分類は、前々回お話しました双務契約・片務契約とよく似ていますね。
何が違うのかというと、双務契約・片務契約は、「債務の負担」に注目した分類で、
有償契約・無償契約は、「経済的な支出」に注目した分類なんですね。
どこに注目しているかの違いなんです。
それでも、たいがいは、双務契約は有償契約で、片務契約は無償契約になります。
さっきの例でしたら、売買契約は双務契約であり、有償契約で、
贈与契約は片務契約であり、無償契約である、というようにね。
ただ、利息付きの消費貸借契約は、有償契約だけど片務契約だと考えられています。
例えば、AさんはBさんに100万円を貸して、利息を1万円としました。
このような契約が、利息付消費貸借契約といいます。
この契約を結ぶと、Aさんは「100万円」をBに貸さなければならないので「経済的支出」がありますね。
Bさんは、利息である「1万円」の「経済的支出」があります。
だから、この契約は有償契約です。
でも、消費貸借契約は、要物契約とされていますので、
Aが100万円をBに渡した時点で契約が成立します。
つまり、契約が成立した時点で、AさんはすでにBさんに100万円を渡し終わっていますので、契約を結んだ効果としては、すでに貸す債務が無くなっていると考えるんです。
だから、Aさんは、対価的な債務を負担しないんですね。
Bさんは、利息1万円を支払う債務を負うので、対価的な債務を負担していますが。
このような、少し変わった類型の契約もあるんです。
まあ、ご参考程度に。。。
【図表2】

それでは今日はここまでです。お疲れさまでした。
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