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こんにちは!

それでは講義を始めます。

今日は、契約の分類の1つである、有償契約[ゆうしょうけいやく]・無償契約[むしょうけいやく]についてお話しますね。



例えば、Aさんが持っているデジタルカメラを、Bさんに3000円で売ったとします。

このとき、Aさんは「デジカメ」という「財産」を支出していますね。

また、Bさんも「3000円」という「財産」を支出していますね。


この売買契約のように、契約当事者の双方が、経済的・財産的な支出をする契約有償契約といいます。

ちなみに、経済的・財産的な支出をすることを、「出捐[しゅつえん]」といいます。

だから、有償契約とは、契約当事者双方が経済的出捐をなす契約、というように言い換えることができますね。



そして、例えばAさんが持っている六法を、Bさんにタダであげることにしたとします。

このとき、Aさんは「六法」という「財産」を支出していますが、Bさんは財産の支出をしていませんね。


この贈与契約のように、契約当事者の一方のみが経済的・財産的な支出をする契約無償契約といいます。

【図表1】
有償・無償



ところで、この有償契約・無償契約の分類は、前々回お話しました双務契約・片務契約とよく似ていますね。

何が違うのかというと、双務契約・片務契約は、「債務の負担」に注目した分類で、

有償契約・無償契約は、「経済的な支出」に注目した分類なんですね。

どこに注目しているかの違いなんです。


それでも、たいがいは、双務契約は有償契約で、片務契約は無償契約になります。

さっきの例でしたら、売買契約は双務契約であり、有償契約で、

贈与契約は片務契約であり、無償契約である、というようにね。


ただ、利息付きの消費貸借契約は、有償契約だけど片務契約だと考えられています。

例えば、AさんはBさんに100万円を貸して、利息を1万円としました。

このような契約が、利息付消費貸借契約といいます。


この契約を結ぶと、Aさんは「100万円」をBに貸さなければならないので「経済的支出」がありますね。

Bさんは、利息である「1万円」の「経済的支出」があります。

だから、この契約は有償契約です。


でも、消費貸借契約は、要物契約とされていますので、

Aが100万円をBに渡した時点で契約が成立します。

つまり、契約が成立した時点で、AさんはすでにBさんに100万円を渡し終わっていますので、契約を結んだ効果としては、すでに貸す債務が無くなっていると考えるんです。

だから、Aさんは、対価的な債務を負担しないんですね。

Bさんは、利息1万円を支払う債務を負うので、対価的な債務を負担していますが。


このような、少し変わった類型の契約もあるんです。

まあ、ご参考程度に。。。

【図表2】
利息付消費貸借



それでは今日はここまでです。お疲れさまでした。


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