こんにちは!
それでは講義を始めます。
今日は,裁判所の組織についてです。
まずは,次の条文を見てください。
【第76条第1項】
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
このように,すべて司法権は,最高裁判所と,裁判所法という法律で定められた下級裁判所に属することが定められています。
そして,裁判所法2条1項には,
【裁判所法第2条第1項】
下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
と,下級裁判所は,高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所,簡易裁判所の4つを定めています。
これら以外に,例えば内閣を批判した人だけを裁くために「内閣裁判所」を設置する,なんてことはできません。
(もちろん,そんな裁判所なんて無いですよ)
この「内閣裁判所」の例のように,ある特定の人とか特定の事件だけを扱う,最高裁判所から簡易裁判所の系列に属しない裁判所を,特別裁判所と言いまして,
日本国憲法では,その設置を禁止しています。
【第76条第2項前段】
特別裁判所は、これを設置することができない。
【図表1】
ちなみに,家庭裁判所は少年事件など特定の事件を扱いますが,通常の裁判所の組織系列に属する裁判所なので,特別裁判所ではありません。
なお,国会が設置する弾劾裁判所(64条)は,憲法が認めた特別裁判所にあたると考えられています。
では次に,図表2を見てください。
【図表2】
これは,行政不服申立ての制度を表した図なのですが,行政の人Aと一般の人Bが,法律上の争いをしています。
この争いを解決するため,別の行政の人Xが,AとBの間に入って裁判のようなことを行っています。
この行政不服申立ての制度のように,行政機関が裁判に似たことを行うことは認められているのですが,
その行政機関(図表2のX)の判断が最終的な判断になってはいけないこととされています。
次の憲法の条文を見てください。
【第76条第2項後段】
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
つまり,行政機関は,「終審」としては裁判を行うことができませんが,
「前審」としてなら裁判のようなことを行っても良い,ということです。
【図表3】
それでは今日はここまで。お疲れさまでした。
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そして,裁判所法2条1項には,
【裁判所法第2条第1項】
下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
と,下級裁判所は,高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所,簡易裁判所の4つを定めています。
これら以外に,例えば内閣を批判した人だけを裁くために「内閣裁判所」を設置する,なんてことはできません。
(もちろん,そんな裁判所なんて無いですよ)
この「内閣裁判所」の例のように,ある特定の人とか特定の事件だけを扱う,最高裁判所から簡易裁判所の系列に属しない裁判所を,特別裁判所と言いまして,
日本国憲法では,その設置を禁止しています。
【第76条第2項前段】
特別裁判所は、これを設置することができない。
【図表1】
ちなみに,家庭裁判所は少年事件など特定の事件を扱いますが,通常の裁判所の組織系列に属する裁判所なので,特別裁判所ではありません。
なお,国会が設置する弾劾裁判所(64条)は,憲法が認めた特別裁判所にあたると考えられています。
では次に,図表2を見てください。
【図表2】
これは,行政不服申立ての制度を表した図なのですが,行政の人Aと一般の人Bが,法律上の争いをしています。
この争いを解決するため,別の行政の人Xが,AとBの間に入って裁判のようなことを行っています。
この行政不服申立ての制度のように,行政機関が裁判に似たことを行うことは認められているのですが,
その行政機関(図表2のX)の判断が最終的な判断になってはいけないこととされています。
次の憲法の条文を見てください。
【第76条第2項後段】
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
つまり,行政機関は,「終審」としては裁判を行うことができませんが,
「前審」としてなら裁判のようなことを行っても良い,ということです。
【図表3】
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