★ベビーライフ 海外に養子縁組された子供は行方不明 | きゅうじのブログ アメブロ版

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あっせんした親の半数超が海外子どもは渡航か 事業停止業者

昨年7月に特別養子縁組を斡旋する事業を停止した東京都の一般社団法人「ベビーライフ」が平成24~30年度に斡旋した子供約300人のうち、半数超は養親が外国籍だったことが23日、東京都への取材で分かった。関係者によると、ベビーライフは海外の養子縁組の団体と提携していたとされ、多くの子供が海外へ移った可能性がある。

養子縁組の斡旋は厚生労働省が24年に「原則国内」と民間団体に周知するよう自治体へ通知。30年4月施行の養子縁組児童保護法も「可能な限り国内」と明記している。

都によると、ベビーライフが24~30年度に斡旋した307人の子供のうち、174人の養親が外国籍で、カナダ106人、米国68人。

同法施行で事業が届け出制から許可制に変わり、都に許可申請した30年9月以降は全てが国内での斡旋だった。

当時の状況を知るベビーライフの関係者は取材に「海外の養子縁組の団体と提携しており、向こうの審査で『養親としてふさわしい』となった人について、問題ないと判断した場合に斡旋していた」と話す。

ベビーライフは21年から特別養子縁組の斡旋を行っていたが、事業の許可申請が審査されていた昨年7月、申請を取り下げて事業を停止した。

都は、ベビーライフが斡旋した子供の戸籍の写しなど394人分の資料を引き継ぎ、資料に関する説明を求めたが、代表の男性と連絡が取れなくなった。

ベビーライフは既に解散している。

小池百合子知事は23日、都庁で報道陣の取材に「まだ全体像が確認できていない。全国の自治体に、支援が必要なケースへの対応で協力を依頼している」と説明した。田村憲久厚生労働相も23日の閣議後記者会見でこの問題に言及、子供への対応について「全国に斡旋されていると思われ、全国の児童相談所などと連携していかなくてはならない」と述べた。海外への斡旋が多い点は「東京都と協力しながら、実態をしっかり精査したい」とした。

海外養子縁組された子供は行方不明なのです。
これだけの大惨事をマスコミは殆ど取り上げず世間で全然話題になってすらいない事に私は非常に驚きます。

ベビーライフ事件とは

2009年に開業した養子縁組団体「一般社団法人ベビーライフ」は、多額な寄付金疑惑で「営利目的による養子あっせん行為ではないか」と東京都に立ち入り調査を受けていたのですが、養子縁組を行った子供たちの出生等にまつわる個人情報を東京都に引き継ぎもせず、逃げるように解散し、代表者も未だに連絡がつかないという事件です。

しかも日本国内で、里親希望の人はたくさんいるのに養子縁組先の半数以上が海外」ともなると明らかに「人〇売買ではないのか」と疑義が生じるのは仕方がありません。

ただ日本から海外への養子縁組を全否定するつもりはありませんが、「一般社団法人ベビーライフ」解散の仕方や多額の寄付金から考えるとまともな団体では無かったのは間違いないと思います。

都内あっせん団体の閉業について

平成30年4月1日から「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が施行され、養子縁組あっせん事業を営む場合は、都道府県知事等の許可が必要となりました。

許可された民間団体は、民間ならでわの強みを生かせる柔軟な支援や、官民連携を心がけ、団体同士、医療/司法などとの多機関連携にも努めながら、支援の安定や質の向上を目指し、法に倣い、適正な運営に努めているところであります。

ベビーライフが長期間にわたり、未許可のままあっせん事業を行っている現状について東京都内で許可を受けた民間支援団体で話し合い、昨年 2020年2月17日付で、厚生労働省及び東京都へ上申書 の提出を行いました。

しかしその後7月、突然のベビーライフ閉業という結果になり、閉業を知らされてなかったベビーライフの利用者をはじめ、医療施設、家庭裁判所などからも各団体へ、支援要請や相談が相次ぎました。
どの団体もが
「私たちに出来る事は何だろう」と考え、知恵を出し合っています。

今回の報道によって、養子縁組という言葉や民間団体の支援の質に対し、事実と異なる情報等が拡散されていることで、養子縁組制度を利用された方から不安の声や、このような報道によって子どもたちの心が傷つくのでは、という声が届いております。

今後このようなことが起きないためには、どのような制度改善が必要か、それぞれがこの経験を活かし、団体同士や様々な関係者と一緒に学び、考えていこうと思います。

https://www.acrossjapan.org/information/517/#more-51

Shin @Shin24496477

調べてみると恐ろしい特別養子縁組 実父母との完全断絶する制度 一度、特別養子縁組をされた子どもは 縁組された親から離縁さえも許されない 子どもが虐待されても実父母は助けることが出来ない

Shin @Shin24496477

特別養子縁組は実親の承諾が必須でしたが、この2つの法律を組み合わせて使用すれば、 実親の承諾無しで合法的に 誘拐し 実親の親権を喪失させ 実親と子どもを法的に完全に切り離す 事が可能

Shin @Shin24496477

(特別養子縁組の成立) 民法 第817条の2 家庭裁判所は、・・・養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(特別養子縁組)を成立させることができる。

いくみ 考え中の人 @ikhiro_yummy

#日本こども縁組協会 のアドバイザリーボードにも名を連ねておいでです。 ここにある名前、お忘れなきよう。

ザッキー2021

これだけ堂々人身〇買して、お咎め無し。闇から引きずり出さないと。多くの人が真実を知って欲しい!

堀由子

冷たい言い方をしますが、消すなら痛めつけて消してほしい。子供達は報われませんよ。悪魔達め❗️

CHIKA

今までの子供が行方不明事件もなかなか解決できないのは納得できそうで怖いです。

そして「こども庁」が創設されこの人がトップになるという信じられない事態が発覚する。