保護司のことー訂正です
前回「保護司」のことを書いた時
三役(弁護士、司法書士、社会福祉士)がなると
お伝えしましたが
それは「成年後見人」のほうでした。
その時一緒にお話を聞かせていただいたので
混合してしまいましたが
今回さらに「保護司」について
どのような方がなるのかを詳しく教えていただいたので
ご紹介させてください。
以下
MSWの高橋さんからです。
(高橋さん丁寧な説明をありがとうございます♪)
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保護司は、
①公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人たちの更生に尽くします。
②明るい社会を築くため、すべての人々と手を携え、犯罪や非行の予防に努めます。
③常に研鑽に励み、人格識見の向上に努めます。
という信条のもとに活動しています。
保護司になれる人は保護司法第3条において定められています。
第3条:保護司は左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が委嘱する。
(1) 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
(2) 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
(3) 生活が安定していること。
(4) 健康で活動力を有すること。
こうした(1)から(4)の条件に合う人が、
保護司選考会という会議での意見をもとにして保護観察所長という人から推薦されると、法務大臣から仕事を委嘱されて保護司となります。
保護司は人事院規則などの関係法令の規定によって非常勤の国家公務員となっています。
それで保護司活動は基本的にボランティアですが、保護司活動中という公務執行中や通勤途中に災害を受けた際には国が補償する制度(災害補償制度)が適用されます。
いわゆる公務員の労災ですね。
また保護司になる際にはその第4条に欠格条項の規定があって、禁錮以上の刑を受けた人や暴力革命を起こそうと主張している団体に所属したことがある人(新左翼系の活動家のこと)、精神病で職務を適正に行うことが出来ない人は保護司になれません。
「禁固刑以上」と言われていますが、実際は過失運転致死や酒気帯び運転、無免許運転、著しい速度違反などの「罰金刑」を受けた人も基本的には社会的信望の見地から保護司にはふさわしくない、と判断されて推薦されません。
だから「高潔な人」が選ばれるのだと思います。
そうした意味では「弁護士」や「司法書士」や「社会福祉士」もそうした高潔な方々なはずですから保護司にはなれそうです。
こうした方々は犯罪を犯すと資格が止められますし。
でもそうした資格者以外でも保護司になっている方はいらっしゃいます。
元刑務官だった方、教員だった方、民生委員だった方、町会活動に長年従事されてきた方などです。
現職の警察署員さんや議員さんで保護司をされている方もいます。
まあ、キチンとされている方だと思います。
保護司候補者は町会長や地域の他の保護司からなどの推薦があって、初めて保護司選考会に乗ることになりますから、ただいきなり本人が
「なりたい」と言ってもなれません。
でも今回くじらいさんが私のことや保護司のことをブログで取り上げて下さってうれしかったです。
私の関係者の方々はブログを見てますよ。
これからもよろしくお願いいたします。