【口述試験】定義は重要② | 9月2日からはじまる気分

【口述試験】定義は重要②

引き続き、定義(意匠)について書きたいと思います。


 ・組物とは、同時に使用される二以上の物品であって

  経済産業省令で定めるものという(意8条かっこ書)。



 ・本意匠とは、自己の意匠登録出願に係る意匠又は

  自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠をいう

  (意10条1項かっこ書)。

 


 ・関連意匠とは、本意匠に類似する意匠をいう(意10条1項かっこ書)。



意匠は、条文も少ないため毎年聞かれていることは同じな気がします。

特有制度の条文、趣旨の暗記と理解は必須でしょう。