【口述試験】定義は重要②
引き続き、定義(意匠)について書きたいと思います。
・組物とは、同時に使用される二以上の物品であって
経済産業省令で定めるものという(意8条かっこ書)。
・本意匠とは、自己の意匠登録出願に係る意匠又は
自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠をいう
(意10条1項かっこ書)。
・関連意匠とは、本意匠に類似する意匠をいう(意10条1項かっこ書)。
意匠は、条文も少ないため毎年聞かれていることは同じな気がします。
特有制度の条文、趣旨の暗記と理解は必須でしょう。