厚生労働省は、派遣の同一労働・同一賃金による労使協定の締結で参照する令和6年度の「一般賃金」について、通達に誤りがあったとして本年5月24日に改正(訂正)しました。

この「一般賃金」は昨年8月に示されたもので、訂正前の通達をもとに労使協定を締結した派遣会社は、訂正後の通達をもとにした労使協定の最締結が必要となります。

訂正されたのは、ハローワーク別地域指数で、全国434所中、275所分で誤りがみつかっています。

ハローワーク別地域指数は主に小規模の派遣会社が利用する指標のため、多くの派遣会社で労使協定の再締結が必要と思われます。

この訂正、労使協定を再締結するとともに賃金差額を支給した事業所に助成金が支給されることとなりました。

1社あたりの助成額は基本経費5万円に派遣労働者1人につき1万円を支給するとしています。

詳しくは厚生労働省HPを参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

 

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