厚生労働省は、年収の壁に対する支援強化パッケージを発表しました。

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を設け、【手当等支給メニュー】と【労働時間延長メニュー】をそれぞれ設けます。

【手当等支給メニュー】は社会保険の被保険者負担分に対して一時的な手当を支給する場合が対象となり、【労働時間延長メニュー】は労働時間の延長と基本給の引き上げを組み合わせて行った場合が対象です。

どちらのメニューも併用できます。

【手当等支給メニュー】は対象者一人当たり最大50万円、【労働時間延長メニュー】は一人当たり最大30万円となり、人数の上限は設けないとされています。

この制度導入により、パートタイマー等の短時間労働者の社会保険加入が、飛躍的に増加することとなるでしょうか?

 

 

◇◇ 大阪の社会保険労務士 くぼた労務行政事務所 ◇◇◇

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