早いもので、アメリカに来て来月頭には丸3年が経過しようとしております。アメリカに来る前や来た当初はどれくらいの期間をここで過ごすのかなどはあまり考えずに来ましたが、さすがに3年以上は居ないのではと思っていたので長くなったものだと思う次第です。

 

結果が出るまでとは思ってましたが、現状結果の尻尾すら掴めておりません。こんな状態の自分を何故bossが未だに抱えているのか不明なのですが苦笑 とりあえず次回のVISA更新も保証されたので、粛々と勉強していくつもりですが。

 

 

 

3年もアメリカにいると「さすがにもう慣れたでしょ」と言われることも多々ありますが、まだまだ慣れないことも沢山あります。もちろん違和感を感じなくなったことも沢山あるのですが、ここで3年間を振り返りつつ自分の生活についてつらつらと書いていこうと思います。

 

 

・英会話について

正直に言うと、日常生活にとてつもなく支障を感じることはあまりありません。買い物やちょっとした食事などで聞かれる内容はほぼテンプレートですし、向こうが話していることもほぼほぼテンプレートなので、多少英語が話せるレベルで普段の生活を過ごすことは可能かと思います。

ただ、3年もいるから英語ペラペラになるでしょうというのは幻想です。今でもlabで発表するときなどは英語の原稿を用意しますし、labで話すときは脳内で日本語→英語の変換が入るので詰まりますし、ひねり出した英語も幼稚園児のような英語にしかなっておりません。3年間英語しか話さなくて仕事以外にも英語の勉強をしていてようやく違和感なく話せるのではないかなと思います。僕はそこまで勤勉ではないので、正直英会話の勉強までするのは精神的に辛いので放置しております苦笑

 

・子供について

渡米後半年は単身できておりましたが、半年後に嫁と長男が遅れて渡米し、昨年末には次男も産まれましたので生活リズムは渡米直後からすると一変しております。嫁もそうなのですが、自分の時間が取れないので精神的に参ってしまうことも度々あります苦笑 

長男はこちらに来た当初は10か月でしたが、昨年2歳になったのでこちらのpre-schoolに通い始めました。ちょうど話し始めた頃でしたので、「父親は英会話に挫折したけれど息子は英語ペラペラになるのでは...」と期待しておりましたが、現状9割日本語で単語のみ英語みたいになっております苦笑 ただ発音は良いので、今後に期待しております。次男はようやく10か月くらいなのでまだまだですが、アメリカ国籍を持っているのが一応私の業績かなと思っております笑

 

・生活について

次男が産まれて本当に生活は一変しました。先日の記事でも触れましたが、こちらは出産後48時間で退院になることもあり直後は嫁も相当参っておりました。幸い両家の両親が交互に手伝いに来てくれたので、一番大変な時期はなんとか乗り切れたとは思います(まあ嫁としては私の両親が来たのはストレスしかなかったと思いますが苦笑)。が、やはり3歳児と0歳児をアメリカで親の助けなしで育児するのは非常に辛いものがあるのが正直なところで、嫁はだいぶ疲弊していると思います。今年6月に嫁が子供たちを連れて一時帰国しておりましたが、やはり日本での育児は楽と言っておりました。やはり食事が問題で、アメリカで外食となるとバーガー・サンドイッチ・フライドポテトなどがメインになることが多く、子供が小さいと中々外食することが難しい・コンビニなどでも売っているのはバーガーとかドーナツばかりとなると、色々考えて食事は家でとなることが多く、アメリカでは毎日毎食料理することになると。一転、日本であれば、最悪外食でも栄養面でも子供用に良い食事が簡単に手に入るし、どうしても出かけたい時には親に頼めるということもあり、やはり日本の方が楽と言っておりました。そのストレスを少しでも軽減しようと私も家事を手伝っておりますが...。これに関しては日々試行錯誤です。

 

・仕事について

これに関しては専門的になるので内容的には突っ込んで書くのもはばかられますが、3年目ともなると学生もある程度入れ替わりましたし、ポスドクも何人かは居なくなりました(まあポスドクに関しては方向性の違いで辞めていった子もいますが...)。ただ、正直あまり結果が出ていないので進んでいないのが現状です。うちはepigeneticsが専門となるinstituteになりますが、今世界的な流れとしてepigeneticsもgeneticsもbioinfomaticsが非常に重要なkeyとなっており、それについての知識がゼロでこちらに来てしまった私としては正直ついていこうと努力するだけで精一杯といった感じです苦笑 もちろんwetな実験もしておりますが、うちのlabでwetなことを現在進行形で行っているのが私だけになっており色々と日々躓きまくっております。これはもう修行と思ってやるしかないと思い日々精進している次第です...。

 

 

まあ3年アメリカで暮らすことができたということが今後の人生で大きな経験にはなっていると思うので、後どれくらい続くかはわかりませんが、なんとか生き延びていこうかと思います苦笑 blogの更新もほどほどに。

またもや半年ぶりの更新となってしまいました。もはや健忘録以外の何物でもないblogとなっているので良いかなと思いましたが、当初は留学するM.D.の方向けにと思って書き始めましたので、もし万が一何かの検索でヒットしてこのblogにたどり着いた方に多少なりとも情報を発信した方が丁寧なのかなと思い更新することにしました(まあ見ている方は皆無だとは思いますが)。

 

とはいえネタはないなと思っていたのですが、blogを見返していると一つ書いていないネタがあることに気がつきました。

 

 

 

実は昨年末、年末も年末大晦日に家族が一人増えております。

 

 

 

 

実は昨年夏前くらいには妊娠が判明していたのですが、あまりにも生活リズムなどが変化しすぎてblogに記録するなんてことは一切考えられない状況でした(汗)

 

というわけで今回はアメリカでの出産について書きたいなと思います。

 

 

 

 

 

まず我が家で議題にのぼったのは、日本で産むかアメリカで産むかという問題です。妊娠期間及び産褥期間をアメリカで過ごすのはかなりハードではないかという点で、少し嫁とは話し合いました。

 

妊娠経過としては、いわゆるホームドクターのところに行って産婦人科を受診し定期的に受診するという日本とほぼ変わらなかったと思います(もちろん細かいところは日本と色々違ったようですが)。ただいくつか書類仕事が発生します。

 

☆日本大使館に提出するもの

・出生届

アメリカでの出産ということで、生まれてくる子供は国籍としてはアメリカ国籍となります。ただもちろん我が家にアメリカ人はおらず、アメリカに永住する気もさらさらないので(とか言いつつもう直ぐ丸3年が経過しますが...)、日本国籍を取得する必要があります。日本国籍を取得するには、日本大使館(もしくは日本総領事)に出生届を提出する必要があります。期限は少し余裕があって出生後3か月以内ですが、逆に言えば3か月を超えてしまうと日本国籍を取得できなくなってしまいます。出産後は確実に色々とバタバタしますので(後述しますが、アメリカでは産後48時間で退院となりますし産後は相当バタバタします)、出生届は予め大使館ないし総領事に問い合わせて手に入れておくことをお勧めいたします。大使館の出張サービスが最寄りに来た際にもらっておくと良いのではないかと思います。

 

・出生証明(英語と日本語)

ここからは基本的に出産後に必要な書類になります。

出生届と一緒に、日本大使館が発行している出生証明書を提出する必要があります。英語・日本語ともに提出する必要がありますが、どちらもformは大使館のHPに落ちているはずですのでそちらを参照していただければと思います。こちらですが、我が子を取り上げてくれた医師もしくは助産師のサインが必要となっております。日本と違い、アメリカでは産後48時間で退院となります(無痛分娩が普及しているからでしょうか、詳細は存じあげませんが)。ですので、陣痛が来たと思ったら病院に書類も持って行って、隙あらばサインをもらっておく必要があります。何せ48時間だと出産日以外は出勤しない可能性すらありますからね...。

 

・両親のパスポート、VISAのコピー

・アメリカの住所を示す公的文書のコピー(運転免許書など)

これらは用意するのも簡単だとは思いますが、用意しておくと便利かと思います。あと、HP上には戸籍謄本とも書いてありますが、手元になければ提出の必要はないようです(我が家は提出しませんでした)。

 

・その他の書類

申し訳ないのですが、完全に書類の名前を忘れてしまいました...。が、出生届を大使館からもらう際にもう1種類書類を渡されます。名前や国籍や住所などを詳しく書く書類だったと記憶しておりますが、こちらには特別病院でサインをもらったりその他の書類が必要ということはないので、出産後の落ち着いた段階で書いてしまうのが良いのではないでしょうか。

 

 

☆アメリカでの出生に関わる書類仕事

・Birth certification

いわゆる出生証明書になります。アメリカには戸籍という概念がない(というより戸籍という概念はむしろ世界的には稀ですが)ので、出生後病院が役所に申請をしBirth certificationの発行の準備がされます。退院してしばらくすると郵便でお知らせが届くので、それを持って役所に行きBirth certificationを買うことになります(日本で言えば戸籍謄本をもらいに行くような感じですね)。正直に言えば、日本に帰る前提であれば必要ありませんが、アメリカのパスポートを申請する際に必要となります。うちは生後6か月で嫁と子供たちが日本に一時帰国する予定がありましたので、日本のパスポートを申請しても間に合わない可能性があるため、アメリカのパスポートが必要と考えBirth certificationを申請して手に入れました。

 

・SSN

こちらは特に何もしなくても退院後郵送されます。が、稀に届かない場合もあるらしく、その時にはSSNのofficeにBirth certificationを持って行く必要があるようです。ちなみにうちの子は何故かミドルネームのスペルが違ったので、SSNはちゃんと届いたのですが、結局SSNのofficeに行き再発行してもらいました。

 

・アメリカのパスポートの申請

Birth certificationとSSN、申請書類を持ってパスポート申請を行っている郵便局に行き面接を受けて発行してもらいます。混んでた以外に特に記憶に残っていないので、特に問題なく発行されたはずです。

 

 

 

以上が大体の書類仕事です。抜けている可能性もありますので、詳細は日本大使館に問い合わせていただけると幸いです。

 

 

 

ちなみに前述の通り、アメリカのパスポートは必ずしも申請が必要ではありません。出産後は日本への帰国しかアメリカ国外に出る予定がないのであれば、パスポートは必要ないでしょう。ただし、我が家のように日本へ一時帰国する予定があったり、VISAの更新を控えているのであればアメリカのパスポートを申請しておいたほうが良いと思います。日本のパスポートは、出生届を提出してしばらくして戸籍が完成してからの申請になりますから時間もかかりますし、日本のパスポートでVISAの更新などアメリカ国外に出るとなると、出入国にESTAが必要なので手続き的にも面倒になるかと思います。まあアメリカのパスポート単にかっこいいので作ってあげるのもアリですけどね。

 

 

というわけで駆け足で書いてみました。もう少し更新頻度を上げたいなと少しだけおもっております...

 

お久しぶりです、大分また放置しておりましたが、まだなんとアメリカにおります笑

 

今日は取り急ぎ、タイトルにもあるように3年目のTax returnについて忘れないうちに記録に残しておこうと思います。3年目になると途端に必要な書類が増える上に情報があまりにも少なくなるので、もし参考になればとも思います。

 

 

僕の周りの方々もそうなのですが、比較的留学期間が2年という方が多く、3年目のTax returnに関してはされていない(もしくは日本に帰られてからされている)方が多いのか情報があまりに少ないので困っている方も多いのではないかと思います。私もその一人でしたが、幸いにも今年はカレンダーイヤー3年目のTax returnをされる先生が周りに何人かみえましたので、相談しつつ書類を作成でき本日提出してきました。まだ完了はしておらず、この後別途書類を要求されるかもしれませんので、その時には追記しようと思います。

 

 

 

まずはとりあえず簡単に制度的なまとめから。

・カレンダーイヤーについて

→Tax returnの書類を作るにあたって、対象となるTax yearがカレンダーイヤー何年目にあたるかを知る必要があります。これは調べたらすぐにわかるのですが、アメリカのTax returnは1/1〜12/31までの収入が対象であり、アメリカに入国し働き始めたのがその年度の途中であってもカレンダーイヤー1年目として処理されます。例えると、2016年の4/1付でアメリカで働き始めた場合、2017年1月に雇用者から送付されるW-2を使って2016年の分のTax returnをするのですが、その際にはカレンダーイヤー1年目のnon-resident alienとして申請をすることになります。

 カレンダーイヤーが重要なのは、Jビザの場合ですが(他のビザの方は申し訳ありません、存じ上げないのですが...)、カレンダーイヤー2年目まではnon-resident alienとして扱われるので必要な書類が3年目以降とは違うからです。僕の勤務しているuniversityでは、non-resident alien用のTax returnの無料ソフトを配布しておりますが、他の勤務先でもそのようなものがあると聞いたことがあります。ですので、カレンダーイヤーが2年目までの方はそのようなサービスがないか一度調べられると良いかと思います。

 

 

・カレンダーイヤー3年目以降のTax returnについて

→上記のようにカレンダーイヤー2年目までと3年目まででは記入・提出する書類(Form)が異なります。カレンダーイヤー3年目以降は「税制上」residentとして扱われるためです。具体的には2年目まではForm 1040NR、3年目以降はForm 1040を使用することになります。ですので、3年目以降は基本的にはForm 1040を記入していけば良いことになるのですが、ここで問題になるのがFilingとTax treatyです。

 

 Filingとは、(僕の適当な理解なので間違っていたら申し訳ありません)Tax returnを個人でやるか家族まとめてやるかという制度です。カレンダーイヤー2年目までのForm 1040NRではこのFilingはsingleとしておそらく扱われているのですが、Form 1040では選べます。このFilingの種類で控除額が変わってくるので、かなり重要なpartであると言えます。おそらくですが、married joint filingを選ぶと大分控除額としては大きいのではないかと思います。ただし、このfilingを選ぶには配偶者のSSNもしくはTax numberとかTax IDと呼ばれるITINの申請が必要になります。ですので、後述するW-7を提出しITINの申請を行います。また、Filingとは関係がないのですが、お子様がいる場合お子様も控除の対象となります。その際にはもちろんITINが必要になりますので、結果W-7は配偶者とお子様分が必要です。さらにお子様の控除を受ける場合は後述のSchedule 8812も一緒に提出する必要があります。

 

 Tax treatyとはアメリカと他国との間に締結されている租税条約のことです(なはずです)。日本とアメリカのTax treatyでは、Article 20(これはArticle 19という話もありますが...)でJビザ保有しアメリカ国内のみの収入しかない場合、アメリカ入国から丸2年(カレンダーイヤーではなく暦上の2年です)はFederal taxが免除されるという内容の記載があるようです(正確には異なるかもしれません、ネットで質問等受け付けている日本人の税理士さんなどの話を見てみると違うかもしれませんが、僕的には手続きは変わりないので免除されるという認識で先に進みました)。ですので、Tax treatyでのFederal taxの免除を申請する場合、他にも書類(Form)が必要になります。

 

上述の結果、今回私が用意した書類は以下の通りです。

 

1. Form 8843

2. Form 8833

3. Schedule 8812

4. W-7

 

1. Form 8843

このFormは本来non-resident alienである事の証明なので、カレンダーイヤー3年目のresident alienは提出しなくて良いという話もあるのですが、Tax treatyによる免除を申請する場合non-resident alienでなくてはならないという前提があるらしく家族全員分用意いたしました。(じゃあそもそも3年目でTax treatyを使用しての免除は受けられないのではないかという疑問もあるのですが、大学のtax officeに相談したところ記入して提出すれば大丈夫ということでした...)

 

2. Form 8833

どうやらこのFormは厳密には用途が違うようなのですが、カレンダーイヤー3年目でTax treatyを使用する場合にも使用するようです。ざっくり言うと、どのような理由でどのような控除を受けるかを記載するFormになります。今回の場合は日米間のTax treatyの有効期間が入国後2年であり、今回のTax returnの対象年がその期間にあたるということを記載することになります。

 

3. Schedule 8812

これはChild tax creditのための書類になります。具体的には控除となりうる子供が何人いて、控除額を決定するformです。

 

4. W-7

これは配偶者及びお子様のITINの申請に必要な書類です。さらにITINの申請にはパスポートも必要です。

 

 

これらにForm 1040を記載して、かつ補助的にTax treatyの期間最後の給料明細とTax treaty期間終了後最初の給料明細(Tax treatyでの免除額の証明のため)、I-94のtravel history(substantial present testの確認及び入国日時の証明のため)を用意しました。

 

 

 

基本的にはこれらをIRSに郵送すれば良いのですが、各地域にIRSのofficeがあり私は今回は最寄りのIRS officeに行きITINの申請と一緒にこれらの書類を提出しました。基本的にはITINの申請がメインのofficeなので、これらの書類で十分かはわからないとofficerには言われました。もし不足しているのであれば後日連絡すると。ですので、ここまで書いて足りない可能性もありますので、もし不足分があれば後日追記します。

 

 

 

ちなみにstate taxに関しては、ITINがないと家族分の控除が受けられません。ですので、tax returnの期日を最大6か月延長するためのForm 4868という書類を所定の部署に郵送し、ITINが手元に届いてから申請する予定です。

 

 

 

 

では。また思いつきで更新いたします。