二輪車は右車線を走れ! 道路交通法施行規則 | まだ乗ってるよ 2012年型 KTM 200 DUKE~

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ヒトめぼれ かっこいい…

これならまだシンプルで理解できるかも

こうなるとパッと見は理解できないかも

沖縄の「二輪車だけのローカルルール」で、二輪車は第一通行帯以外を走ると道交法違反になるそうだ

レンタカーで走った事はある沖縄だけど、二輪車は乗ってないから知らなかったね

 

第一通行帯? 複数斜線の道路では左から第1通行帯~という呼ぶそうで、高速道路だと「第1走行車線」と呼ぶそうだ。知らなかった

 

冒頭の「二輪車は第1通行帯を走らなければならない」という沖縄ルールがこの度、解除されるらしい

 

この記事を読んで、内地の道交法では馴染みのない、沖縄のこんなローカルルールなんて関係ないね、と思ったが、

 

そもそもこんなローカルルールを勝手に決めちゃっていいの? と疑問を抱いた

 

ググると「道交法」は言ってみれば親ルールで、細かい事は各関係者で決めてよ、という子ルールが「道路交通法施行規則」らしく、このようにローカルルールが決められるらしい

 

固く書くと「道路上での危険防止、交通の安全およびその円滑を図る「道路交通法」の細目を定めたもの」だそうで、専ら公安委員会(実質的には警察)が決定しているらしい

 

とはいえ、50cc原付でもないのに「二輪車は一番左を走れ」なんて勝手に決めて良いのか? と「道路交通法第20条 車両通行帯を調べると、これがまた実に複雑で多岐に渡るので「おまとめ」は諦めましたわ 

 

ローカルルールっぽいのは、他にどんなものがあるのかな…

 

箱根旧街道の550cc未満の二輪車通行禁止区間なんてそうなのかな

 

他に、例えば「青森県道路交通規則」の「二輪の自動車に他の者を乗車させて運転するときは、乗車装置に前向きにまたがらせること」みたいなのかな。横に乗るのが「安全運転義務違反」になるかは一般的にはグレーみたいなので、青森では法令化したのかな (※追記:各県で類似の規則はありました。どうも基本的には横並びみたいです)

 

【木製サンダルや下駄はもちろん、スリッパやハイヒールなど、「運転に支障をきたすおそれのある」「運転を誤るおそれのある」ものを履いて運転をした場合、交通違反に問われることになります

 

神奈川県道路交通法施行細則」によれば「スリッパの概念も様々なので上履き程度の安定性のない物と考えよ」とありますね

 

う~ん、やっぱり法律は難しい

 

千葉県道路交通法施行細則」のこれは面白い。千葉ならでは?たなのかな?(笑)

 

「大型自動二輪車又は普通自動二輪車の後部座席に、鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを正当な理由なく携帯した者を乗車させて運転しないこと」

 

↑追記、これを記載している都道府県は東京都以北に多いですね

 

地方ルールで有名な「名古屋走り」や「茨城ダッシュ」は道交法で定められたルールではないのですが、郷に入っては郷に従え、なのでしょうか

 

播磨道交法」なんてあるのには笑ってしまった(笑)