”競馬と税金の話”その2 | もう一度・・・

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 4年前に以下のブログ記事を書いています。




 昨日のYahooニュースで見たけど、お笑いコンビ「インスタントジョンソン」のじゃいさんという方が、地方競馬で6,400万の高額配当を得たところ、税務署の抜き打ち捜査でマンション買えるぐらいの追徴課税を受けたとのことです。


 この話題で、また競馬の当たり馬券に対する税金の話題で盛り上がってるな。




 添付のブログ記事でも書いてるけど、競馬で得た収益は一時所得として、特別控除額50万円と経費を除いた金額に対し税金を払わなくてはならない。


 その経費というのが、当たり馬券に使ったお金だけで、ハズレ馬券は認められない。


 1000円づつ10点買いして1万円買い、当たったら、その当たった組合せの1点1000円のみが経費だ。


 その他のレースで当たりもかすりもしない馬券は、全く経費とはならない。


 2017年にハズレ馬券を経費と認めた判決が出たが、これは、その人が全レースを購入して事業として競馬を行っていたということで雑所得とされたもので、通常に馬券を買う人には当てはまらないものだ。




 しかし、我々馬券を買う時はハズレ馬券も入れた収支で考えるのが普通だよ。


 今月の収支は+○万円、回収率〇〇%等は全て当たりハズレ含めて計算する。




 だいたい、300万馬券買って100万円の払い戻しがあったとして、儲かったとは言わないだろ?


 その儲かってないとこから税金取るとか、ふざけてない?


 特別控除額50万円だって、年間の払い戻し額の合計だったら、俺でも対象になるかもしれないレベルだよ。


 純利益だったら話はわかるが、払い戻し金の全てって、トリガミでも儲かってないのも入れた合計だからな、まったくふざけてるよ。


 税金は儲かった金額で払うべきだ。


 お金損した上に税金を払うのはおかしい!




 今は新型コロナの影響もあり、ほとんどが即PATなどのインターネット投票になった。


 昔、競馬場の窓口や機械で買っていた頃は、いくら使ったとか証明は難しかったが、今では通帳でいくら使って、いくら払い戻しがあったかはバッチシわかる。


 税金を払わないとは言ってない、儲かった金額に対して払うようにした方が良いと言ってるのだ。


 今は時代も変わったんだから、儲かった純利益から税金を払うようにしようよ。


 切に願う。


 俺には関係ない話だ、と言ってる人も、いざ当たった時に吠え面かくよ。




 JRAは今後の改革として、他の何よりもこの税制改革に取り組まなくてはならない。


 こんな夢がないものからファンは離れていくよ。


 ちなみに、じゃいさんはもう馬券は買わないと言っている。


 当たってもハズレても結局儲からないからだ。