消費税法で定める書類の保存義務、疎かにするとたいへんなことに! | 税理士 疋田のブログ

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消費税法には、消費税計算のもととなる帳簿や請求書などの保存義務のある帳簿は厳格な基準があります。これをおろそかにすると、たいへんな目にあいます。


 


 先日、知人の税理士の顧問先で、帳簿書類の保管が充分でないため、仕入れ税額控除のすべてを認めない処分がでました。




 例えば、1億円の課税売上に対する消費税500万円、これに対する課税仕入8000万円に対する消費税が400万円、通常はこの差額の100万円を払えばいいのですが、今回の税務調査の場合、証拠書類の

保存状態が悪いため、仕入れ税額控除の全額を否認。差額の消費税400万円と、重加算税が35%で140万円、あわせて540万円の追徴、これに延滞税がついてきます。


 この例で、消費税が10%になったら、どうなるでしょう。全てが倍になります。


 仮に非課税の人件費などが1500万円だったとすると、手元に残る資金は500万円、5%でも払えないのに、10%になったらと思うと大変なことです。


 書類の保存は確実にお願いします。