税理士 疋田のブログ

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税理士の守備範囲は以外に広い。経営者、その家族のすべてにかかわる。
相続、飲食業、医業、歯科医業、その他いろいろ

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当事務所の顧問先に建設関連業者の方がいます。

その顧問先が元請先から中国でプラント建設の仕事がはいったので手伝って欲しいといわれ、この夏から、国内の仕事をストップして、中国の仕事に集中することになりました。


その仕事は、日本国内にある大型の機械を設置する工事なのですが、その納品先である中国企業が、実際にやってもいないのに見栄をはって、中国の国軍とも取引があると、ホームページに宣伝をしたのです。


問題は、そのころから尖閣諸島の領有問題で日本と中国の関係がキナ臭い関係になってきたため、日本の機械の輸出を政府からストップが、かけられたのです。


かつてチンコムとかココムとかありましたが(若い人は知らないかな?wikiで検索してね)、それも今では解散して制限はなくなったはずです。しかし、戦争可能性がある国という理由で政府は中国への輸出を制限してているのです。


このため、国内の仕事をキャンセルしてきた顧問先は、売上が上がらず、元請先に人件費程度は負担して欲しいと交渉しています。元請も大変でしょうけど、顧問先も資金繰りに窮してしまいます。


今回の顧問先訪問で、政府はすでに中国を仮想敵国として動いているのかと感じました。

ここに自公政権が乗っかると戦争準備が整った?


なんか恐ろしい話を聴いてきましたが、みなさんどのようにお感じになります?



疋田 英司

税理士法人京阪総合会計事務所

 072-805-5252

http://kskj.jp



ひさしぶりにアメブロ開きました。

相続税のHPを立ち上げてから、そちらのブログに手をとられていました・・・

そのHPはhttp://www.kskj-souzoku.jp/ です。こちらもよろしく。


また、アメブロも復活しますのでよろしく



先日、私のブログを見て、ご連絡をいただいた方がいました。


税務署から重加算税をつけるために質問顛末書に署名押印するよう求められたそうです。それに押印すべきどうかというご相談。


内容を伺うと、事業を始めたばかりで簿記の知識もないままに始めて出した申告で、初歩的なミスに対し、重加算税をかけるという内容だそうです。

本人は、間違いはやむをえないので修正申告には応じる予定だが、重加算税ということがなっとくいかない。でも、長引く税務調査と、しつこい質問に疲れたので、署名して終わろうか・・・とも述べていました。


税務職員が、納税者に重加算税をかけるための証拠として質問顛末書を求める。

署名押印すれば調査は終わると・・・ こんな駆け引きが行われました。


長い長い調査を終わる見返りに、重加算税をかけるって、そんな駆け引きは許されないことです。

重加算税は、法令にその基準が定められ、仮装隠蔽などの行為を通じて税額を安くしていた場合に賦課決定すればよいこと。


今回のケースは単純な記載誤りであることは、記帳資料や通帳をつき合わせばカンタンにわかること。

事業開始して短い期間のことなので、通常は指導をして修正申告を求めるのですが・・・


ご本人は精神的に参っている様子。調査は終わって欲しいが、納得がいかない・・・どうすべきか



考えてみればおかしいことがあります。

国民が自らに不利な罰則のために、国が署名を求めるという行為は、憲法に定める黙秘権を侵害する行為ではないでしょうか。こんな憲法違反が税務署ではまかり通っているようです。


さらに質問顛末書をとらないと重加算税をかける証拠がないというのはどうなんでしょうか。

そもそも、仮装隠蔽の証拠すらないわけですから、税務職員にすれば、質問顛末書で証拠にしようというのでしょう。



東京はもう少しスマートな調査をやっているという風にきいていましたが、こんな感じの調査がまだやられているのですね。

新しい調査法のリハーサル期間ですが、古い体質の税務調査がされているとは情けない。



税理士法人京阪総合会計事務所

税理士 疋田 英司


hikita@kskj.jp

072-805-5252