ご自身で会社を経営している方や個人事業を営んでいる方は事業所得と税額を自分で計算し、税務署へ確定申告を行う必要があります。この申告は青色申告で行うことが一般的ですが、白色申告で行うこともできます。経理に不慣れであまりその作業に時間をかけたくない場合や個人事業を立ち上げたばかりで売り上げがまだ少ない場合には、白色申告で申告した方がよいケースもあります。
白色申告とは青色申告とともに確定申告の方法の1つです。事業所得の申告においては事業で得た利益と経費を帳簿につけることが求められるのですが、青色申告では簿記に従った帳簿付けが要求されるのに対して、白色申告はそのような帳簿付けが不要であるのが大きな特徴です。課税対象となる事業所得は、簡単に言えば1年間の総売上から事業にかかった経費を差し引いたものとなりますが、簿記に従った帳簿付けが不要な白色申告ではこのような簡単な計算によって求めた所得を申告するだけでもOKとなります。
青色申告のように簿記に従って帳簿付けする場合には、事業で発生した全ての取引を借方と貸方に区分する仕訳を行うことが必要になるなど、専門知識が必要になり作業も複雑になります。白色申告ではこのような複雑な帳簿付けが不要であることから、簿記の知識があまりなくとも申告を行うことができ、申告のための作業がかなり簡単になります。
しかし、帳簿付けが簡素化されている分、白色申告では青色申告では認められているさまざまな特典を享受することはできません。その最たるものは特別控除です。青色申告では最大65万円の特別控除が認められており、計算された事業所得から無条件に65万円を差し引いたものを課税対象額とすることができます。課税対象額が65万円分も減ることになりますから、それに応じて税額も下がることになり節税面でのメリットがかなり大きいです。
また青色申告では赤字が出た場合に翌年度以降にその赤字を繰り越すことができますが、白色申告では赤字を繰り越すことはできません。ある年度に赤字が出ても翌年以降の黒字と相殺することができないため、この点でも青色申告と比べて節税面で不利です。
白色申告は経理や申告に関する作業がかなり簡単になるのがメリットですが、税金面でのメリットを享受できないという大きなデメリットもあります。事業立ち上げ時などできるだけ本業に時間を割きたい場合などに白色申告制度は有効ですが、事業が軌道にのって安定的に売り上げがでるようになれば青色申告で申告することを検討すべきでしょう。
白色申告とは青色申告とともに確定申告の方法の1つです。事業所得の申告においては事業で得た利益と経費を帳簿につけることが求められるのですが、青色申告では簿記に従った帳簿付けが要求されるのに対して、白色申告はそのような帳簿付けが不要であるのが大きな特徴です。課税対象となる事業所得は、簡単に言えば1年間の総売上から事業にかかった経費を差し引いたものとなりますが、簿記に従った帳簿付けが不要な白色申告ではこのような簡単な計算によって求めた所得を申告するだけでもOKとなります。
青色申告のように簿記に従って帳簿付けする場合には、事業で発生した全ての取引を借方と貸方に区分する仕訳を行うことが必要になるなど、専門知識が必要になり作業も複雑になります。白色申告ではこのような複雑な帳簿付けが不要であることから、簿記の知識があまりなくとも申告を行うことができ、申告のための作業がかなり簡単になります。
しかし、帳簿付けが簡素化されている分、白色申告では青色申告では認められているさまざまな特典を享受することはできません。その最たるものは特別控除です。青色申告では最大65万円の特別控除が認められており、計算された事業所得から無条件に65万円を差し引いたものを課税対象額とすることができます。課税対象額が65万円分も減ることになりますから、それに応じて税額も下がることになり節税面でのメリットがかなり大きいです。
また青色申告では赤字が出た場合に翌年度以降にその赤字を繰り越すことができますが、白色申告では赤字を繰り越すことはできません。ある年度に赤字が出ても翌年以降の黒字と相殺することができないため、この点でも青色申告と比べて節税面で不利です。
白色申告は経理や申告に関する作業がかなり簡単になるのがメリットですが、税金面でのメリットを享受できないという大きなデメリットもあります。事業立ち上げ時などできるだけ本業に時間を割きたい場合などに白色申告制度は有効ですが、事業が軌道にのって安定的に売り上げがでるようになれば青色申告で申告することを検討すべきでしょう。