これまで確定申告に関する記事をいろいろと書いてきましたが、確定申告を効率的に行うためには「クラウド会計ソフト」を使われることが一番かと思います。おすすめのクラウド会計ソフトはこちらの確定申告ノートというサイトでまとめられているので参考にしてください。

クラウド会計ソフトの一番のメリットは銀行口座やクレジットカードとの自動連動ができることです。これによって、いちいち私たちの方で仕訳データを作成しなくても、自動で仕訳が作られるのです。仕訳作成ルールも自分で設定できるので、様々なカスタマイズが可能です。

これまでは領収書をひっぱりだしてにらめっこが必要でしたが、これによってその時間が大幅に削減されました。個人事業の方にとっては必須と言えるツールだと思います。

白色申告とは、簡単に言うと単式簿記で行う確定申告の方法です。納税をする人が所得額と税額を計算して税務署に申告するという点では青色申告と変わりませんが、記帳がシンプルですので難しい処理が分からない人でも納税しやすいと考えて白色申告を選ぶ人も大勢います。青色申告をしたい人は、事業を開始した時に所得税の青色申告承認申請書を提出しなければなりませんので、開業届しか出していない人は必然的に白色申告になりますので注意が必要です。

青色申告との具体的な違いを見ていくと、白色申告には特別控除がありません。その分青色申告承認申請書の提出が不要であり、経理業務も簡単になりますので、節税するよりも簡単に処理をしたいという人に向いています。実際に青色申告にすれば節税という面でメリットが大きいことが分かっているのに、敢えて白色申告を選ぶ人もいます。

このように記帳が簡単で申告の手続きも難しくないという点がもっとも大きなメリットですが、特別控除を受けられないことや赤字を3年間繰り越すことができない点がデメリットとして挙げられます。事業を始めたばかりの頃はしばらくは赤字が続いてしまうことがありますので、赤字を繰り越せるのは青色申告の見逃せないポイントです。

実は白色申告にだけ当てはまる控除もあり、白色申告専従者控除として事業を手伝っている家族への給与を一定額までなら控除対象とすることができます。これは家族に事業を手伝って貰っていない時には関係の無い項目ですが、手伝ってもらっているのなら利用できます。青色申告の場合は給与は経費として計上できますので問題ありませんが、白色申告の場合は経費になりませんので、その代わりのような意味で制度が設けられています。

白色申告をする場合、青色申告で提出するものと同じ確定申告書Bを用います。もう一つは収支内訳書も必要であり、青色申告決算書と比べると記載がとても簡単ですので確定申告へのハードルは低くなります。収支内訳書には1年間の収入や原価、人件費、家賃などの費用を記載して、その年の所得金額を計算して記入します。用紙には表と裏がありますが、一般用・不動産所得用・農業所得用に用紙の種類が分かれていますので、該当するものに記入していきます。

申告自体は簡単だとは言っても、記帳自体は必要になりますので日付と収入、支出を記入していかなければなりません。白色申告では1日の合計額で記帳が認められています。
確定申告とは、一年間の収入や所得、税額を計算して申告する手続きを言いますが、その確定申告の際に作成して提出する書類を確定申告書と言います。この申告書には、給与所得や一時所得、公的年金などの雑所得といった一定の所得のみを申告する場合に使用する確定申告書aと、全ての所得の申告に使用できる確定申告書bの2種類があります。確定申告書aを使用できる人は確定申告書bも使用できますが、その反対のケースでは使用できるとは限りませんので、迷ったら確定申告書bを使用すると良いでしょう。

確定申告書aは、主にサラリーマンなどの給与所得者や公的年金を受け取っている人が、ふるさと納税の寄附金控除や医療費控除、住宅借入金特別控除などを適用する際に使用します。作成方法は、まず収入金額とその金額から計算した各種所得金額、そして適用を受ける所得控除の金額を記入します。給与所得者の場合、源泉徴収票の支払金額を収入金額へ、給与所得控除後の金額を給与所得へ、中団の各種所得控除の金額をそれぞれの所得控除の欄へ記入します。

この時、確定申告書aの16の太枠の金額は年末調整で適用できる所得控除の合計額と同額となるため、源泉徴収票の所得控除の合計額と16の太枠の合計額が一致していれば記入漏れはありません。そして確定申告のみで適用できる医療費控除や寄附金控除、雑損控除は、その下の17から19の欄に記入します。後は、所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率を掛けて所得税を算出し、その所得税から住宅ローン控除や配当控除を差し引いた残額に2.1%の復興特別所得税を加算すると、所得税の総額が計算できます。なお、所得税の総額から源泉徴収税額を差し引いた金額がプラスであれば納付し、マイナスであれば還付されます。

一方の確定申告書bは、主に自営業者や不動産収入がある人など確定申告書aを使用できない人が使用します。また、居住用住宅の売却に係る譲渡所得を申告する人やFXなどの先物取引の利益を申告する人など、分離課税を申告する人は確定申告書bを使用しなければいけません。確定申告書aとの違いは、収入や所得、予定納税の欄が増えている事、青色申告特別控除額や平均課税、変動・臨時所得などを記入する欄が増えている事です。なお、所得控除の項目も順番が入れ替わっているものの、確定申告書bのみで適用できる所得控除はありませんので、最終的に合計額は一致します。また、作成方法にも違いは無く、収入金額と所得金額、所得控除を記入して課税所得を計算して税額を求めますが、源泉徴収税額以外に予定納税額を差し引く点に留意して下さい。
白色申告をする場合は、簡易帳簿の作成が必要となります。青色申告のように複式簿記による記帳をする義務はありません。簿記の知識がない方や初心者の方でも作成しやすいでしょう。独立したばかりの経営者やフリーランスの方、副業収入を申告する方でも比較的楽に記帳業務が行えます。経理担当者がいなくても、ポイントを押さえて作成すれば問題ありません。

白色申告の方が用意する帳簿は、日付ごとにまとめて収入と支出を書く形式の帳簿で構いません。事務用品を扱う店舗に行けば白色申告用の単式簿記の帳簿が販売されています。帳簿付けが難しいと思えば、小遣い帳や家計簿のような出納帳形式の帳面に書き込んでも構いませんし、初心者向けの平易な白色申告用の会計ソフトも安価な価格で利用できる場合があります。表計算ソフトの操作に慣れている方であれば、入力用の表を作成して記帳する方法も有効です。

帳簿を書くには、日付を記載します。その日にかかった経費と材料や商品の仕入額、売上の金額をまとめて書きます。それぞれの金額ごとに相手先企業や店名を細かく記載し、用途を記しておくといいでしょう。税務署から調査があった時に、帳簿付けの根拠として説明することができます。後でまとめて費用をまとめて支払う買掛金や、売上を決められた日に後から回収する売掛金がある場合は、仕入れ先や売上先ごとに台帳を作っておくと相手先ごとの残高が分かりやすいです。確定申告の書類を作成する際に、次の年度に残高を引き継ぐ場合にもスムーズに進められます。

白色で確定申告を行う際には、収支内訳書を添付する必要があります。収支内訳書に記入する勘定科目が決められているため、帳簿付けをする際には、その勘定科目ごとにかかった費用や仕入と売上をまとめておくといいでしょう。白色申告をする際にそのまま1年の合計額を記入できます。事業で利用する自動車や経営者名義の建物等の資産がある場合は、購入した金額を所定の耐用年数分で割り出して、経費として計上する必要があります。固定資産台帳を作って、計上した分を資産の金額から差し引きます。この一連の作業を減価償却と言いますが、収支内訳書に記載するために白色申告を作成する時点で作っても構いません。

帳簿は作成して保存する義務があります。同時に、根拠となる領収書や請求書納品書等の書類も保存する必要があります。帳簿の保存期間は7年、領収書等の書類は5年となっています。法律で保存の義務期間が決められていますので、守るようにしてください。
白色申告をする場合は、簡易帳簿の作成が必要となります。青色申告のように複式簿記による記帳をする義務はありません。簿記の知識がない方や初心者の方でも作成しやすいでしょう。独立したばかりの経営者やフリーランスの方、副業収入を申告する方でも比較的楽に記帳業務が行えます。経理担当者がいなくても、ポイントを押さえて作成すれば問題ありません。

白色申告の方が用意する帳簿は、日付ごとにまとめて収入と支出を書く形式の帳簿で構いません。事務用品を扱う店舗に行けば白色申告用の単式簿記の帳簿が販売されています。帳簿付けが難しいと思えば、小遣い帳や家計簿のような出納帳形式の帳面に書き込んでも構いませんし、初心者向けの平易な白色申告用の会計ソフトも安価な価格で利用できる場合があります。表計算ソフトの操作に慣れている方であれば、入力用の表を作成して記帳する方法も有効です。

帳簿を書くには、日付を記載します。その日にかかった経費と材料や商品の仕入額、売上の金額をまとめて書きます。それぞれの金額ごとに相手先企業や店名を細かく記載し、用途を記しておくといいでしょう。税務署から調査があった時に、帳簿付けの根拠として説明することができます。後でまとめて費用をまとめて支払う買掛金や、売上を決められた日に後から回収する売掛金がある場合は、仕入れ先や売上先ごとに台帳を作っておくと相手先ごとの残高が分かりやすいです。確定申告の書類を作成する際に、次の年度に残高を引き継ぐ場合にもスムーズに進められます。

白色で確定申告を行う際には、収支内訳書を添付する必要があります。収支内訳書に記入する勘定科目が決められているため、帳簿付けをする際には、その勘定科目ごとにかかった費用や仕入と売上をまとめておくといいでしょう。白色申告をする際にそのまま1年の合計額を記入できます。事業で利用する自動車や経営者名義の建物等の資産がある場合は、購入した金額を所定の耐用年数分で割り出して、経費として計上する必要があります。固定資産台帳を作って、計上した分を資産の金額から差し引きます。この一連の作業を減価償却と言いますが、収支内訳書に記載するために白色申告を作成する時点で作っても構いません。

帳簿は作成して保存する義務があります。同時に、根拠となる領収書や請求書納品書等の書類も保存する必要があります。帳簿の保存期間は7年、領収書等の書類は5年となっています。法律で保存の義務期間が決められていますので、守るようにしてください。