確定申告とは、一年間の収入や所得、税額について納税者自らが申告する事を言い、一般的には所得税の申告を指します。源泉徴収をされない自営業者が毎年確定申告を行うのは、申告をしなければ税金を納める事ができませんし、赤字であっても繰越控除などの節税対策をする事ができるからです。
また、サラリーマンやパートなどの給与所得者は、年末調整で所得と税額を申告する事になりますので基本的に確定申告は不要です。しかし、2ヶ所以上から給与を受け取っている場合は正しい所得と税額を計算するために確定申告が必要ですし、年末調整で控除できない所得控除や税額控除の適用を受ける場合にも申告が必要です。なお、確定申告は毎年2月中旬から3月中旬の申告期間内で手続きを行いますが、払い過ぎていた税金を返してもらう還付申告の場合は、1月1日から5年の間に手続きを行う事ができます。
修正申告とは、一度行った確定申告について誤りがあり、それを修正する場合に行う手続きを言います。日本では納税者が税法を正しく理解し、所得や税額を計算して申告する申告納税方式を採用していますが、計算ミスや税法の解釈の違いなどにより申告するべき所得と納めるべき税額が少なくなるケースがあります。こうした誤りは納税者自ら確認して申告するか、税務署から税額の更正処分を受ける事で修正されます。この場合、追徴課税として本来の税額に過少申告加算税が加算されますし、納税した日までに対する延滞税を納付する必要があるため、申告内容を十分に確認する事が大切です。
更正の請求とは、修正申告と同じく一度行った確定申告に誤りがあった場合に行う手続きですが、修正申告とは異なり申告するべき所得と納めるべき税額が多かった場合に行う手続きを言います。この場合、税金を納めすぎているため追徴課税などは掛かりませんが、請求書を提出してから税務署内と国税局で二重に審査を行った上で更正の決定が認められます。そのため、更正の決定が認められるまで約3ヶ月、実際に還付金を受け取るまでさらに1ヶ月ほどの時間が必要となります。
つまり、確定申告は納税者の収入や所得、税額を申告して納税する手続きを言い、修正申告は確定申告に誤りがある場合において、申告した所得や納税した税額が少ない時に行う手続きを言います。そして更正の請求は、確定申告に誤りがある場合において、申告した所得や税額が多く、納め過ぎた税金を還付してもらう時に行う手続きを言います。
また、サラリーマンやパートなどの給与所得者は、年末調整で所得と税額を申告する事になりますので基本的に確定申告は不要です。しかし、2ヶ所以上から給与を受け取っている場合は正しい所得と税額を計算するために確定申告が必要ですし、年末調整で控除できない所得控除や税額控除の適用を受ける場合にも申告が必要です。なお、確定申告は毎年2月中旬から3月中旬の申告期間内で手続きを行いますが、払い過ぎていた税金を返してもらう還付申告の場合は、1月1日から5年の間に手続きを行う事ができます。
修正申告とは、一度行った確定申告について誤りがあり、それを修正する場合に行う手続きを言います。日本では納税者が税法を正しく理解し、所得や税額を計算して申告する申告納税方式を採用していますが、計算ミスや税法の解釈の違いなどにより申告するべき所得と納めるべき税額が少なくなるケースがあります。こうした誤りは納税者自ら確認して申告するか、税務署から税額の更正処分を受ける事で修正されます。この場合、追徴課税として本来の税額に過少申告加算税が加算されますし、納税した日までに対する延滞税を納付する必要があるため、申告内容を十分に確認する事が大切です。
更正の請求とは、修正申告と同じく一度行った確定申告に誤りがあった場合に行う手続きですが、修正申告とは異なり申告するべき所得と納めるべき税額が多かった場合に行う手続きを言います。この場合、税金を納めすぎているため追徴課税などは掛かりませんが、請求書を提出してから税務署内と国税局で二重に審査を行った上で更正の決定が認められます。そのため、更正の決定が認められるまで約3ヶ月、実際に還付金を受け取るまでさらに1ヶ月ほどの時間が必要となります。
つまり、確定申告は納税者の収入や所得、税額を申告して納税する手続きを言い、修正申告は確定申告に誤りがある場合において、申告した所得や納税した税額が少ない時に行う手続きを言います。そして更正の請求は、確定申告に誤りがある場合において、申告した所得や税額が多く、納め過ぎた税金を還付してもらう時に行う手続きを言います。