確定申告で青色申告を選択した場合に、特別控除ができます。白色申告には特別控除がありませんので、注意してください。青色申告をするには、原則として事業を開始した年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。ただし、起業したのが1月16日以降であれば、事業を開始した日から2ヶ月以内を目処に提出するようにしてください。
提出した場合は、その年度から青色申告を選択出来るので、翌年の確定申告から適用されることになります。個人事業主の場合は、会計年度が1月〜12月となり、翌年の2月中旬〜3月中旬までに確定申告を行うことになります。確定申告の時期が年をまたぐために、翌年の申告から青色申告が適用されます。取り違える方が多いので、注意してください。
青色申告の特別控除は10万円と65万円の2通りに分かれます。それぞれの違いは帳簿の書式と提出する決算書類になります。
まず、10万円の特別控除が適用される場合は、単式簿記での帳簿記入で、申告書に添付する決算書類が損益計算書のみとなります。単式簿記というのは簡易式の帳簿記入の仕方で、白色申告で用意する帳簿と同様の形式の物です。白色申告では特別控除が認められないため、同じ形式の簿記で済むのであれば、青色申告を選んだ方が所得から差し引ける額が大きくなり、節税につながるでしょう。損益計算書の作成が可能なようであれば、青色申告を選択するのを勧めます。
単式簿記は、取引があった日付で、費目毎に合算して金額が記入できる帳簿です。簿記に慣れていない方でも、比較的取り掛かりやすいでしょう。市販の帳簿を利用する方法もありますが、表計算ソフトの無料テンプレートも公開されているため、ダウンロードして利用することも可能です。損益計算書についても同様にダウンロードして無料で利用できる物もあります。
青色申告で65万円の特別控除を認められるには、複式簿記による帳簿付けが必要になります。複式簿記は発生主義で帳簿付けをするため、取引が発生した時と実際のお金の動きがあった時と両方で仕訳をするようになり、少し面倒な場合があります。日付順に経理の仕訳データをまとめる仕訳帳と、勘定科目ごとに日付順にまとめた総勘定元帳の2つの帳簿を最低限作成しなくてはいけません。
青色申告書と一緒に提出する決算書類も損益計算書と貸借対照表の2つが必要になります。可能であれば、青色申告向けの会計ソフトを導入した方が書類の作成の手間が省けます。1回入力したデータを元に仕訳帳や総勘定元帳等の帳簿を作成できますし、青色申告に添付する決算書類も自動で集計して印刷できるので、間違いを減らせるでしょう。
提出した場合は、その年度から青色申告を選択出来るので、翌年の確定申告から適用されることになります。個人事業主の場合は、会計年度が1月〜12月となり、翌年の2月中旬〜3月中旬までに確定申告を行うことになります。確定申告の時期が年をまたぐために、翌年の申告から青色申告が適用されます。取り違える方が多いので、注意してください。
青色申告の特別控除は10万円と65万円の2通りに分かれます。それぞれの違いは帳簿の書式と提出する決算書類になります。
まず、10万円の特別控除が適用される場合は、単式簿記での帳簿記入で、申告書に添付する決算書類が損益計算書のみとなります。単式簿記というのは簡易式の帳簿記入の仕方で、白色申告で用意する帳簿と同様の形式の物です。白色申告では特別控除が認められないため、同じ形式の簿記で済むのであれば、青色申告を選んだ方が所得から差し引ける額が大きくなり、節税につながるでしょう。損益計算書の作成が可能なようであれば、青色申告を選択するのを勧めます。
単式簿記は、取引があった日付で、費目毎に合算して金額が記入できる帳簿です。簿記に慣れていない方でも、比較的取り掛かりやすいでしょう。市販の帳簿を利用する方法もありますが、表計算ソフトの無料テンプレートも公開されているため、ダウンロードして利用することも可能です。損益計算書についても同様にダウンロードして無料で利用できる物もあります。
青色申告で65万円の特別控除を認められるには、複式簿記による帳簿付けが必要になります。複式簿記は発生主義で帳簿付けをするため、取引が発生した時と実際のお金の動きがあった時と両方で仕訳をするようになり、少し面倒な場合があります。日付順に経理の仕訳データをまとめる仕訳帳と、勘定科目ごとに日付順にまとめた総勘定元帳の2つの帳簿を最低限作成しなくてはいけません。
青色申告書と一緒に提出する決算書類も損益計算書と貸借対照表の2つが必要になります。可能であれば、青色申告向けの会計ソフトを導入した方が書類の作成の手間が省けます。1回入力したデータを元に仕訳帳や総勘定元帳等の帳簿を作成できますし、青色申告に添付する決算書類も自動で集計して印刷できるので、間違いを減らせるでしょう。