確定申告で青色申告を選択した場合に、特別控除ができます。白色申告には特別控除がありませんので、注意してください。青色申告をするには、原則として事業を開始した年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。ただし、起業したのが1月16日以降であれば、事業を開始した日から2ヶ月以内を目処に提出するようにしてください。

提出した場合は、その年度から青色申告を選択出来るので、翌年の確定申告から適用されることになります。個人事業主の場合は、会計年度が1月〜12月となり、翌年の2月中旬〜3月中旬までに確定申告を行うことになります。確定申告の時期が年をまたぐために、翌年の申告から青色申告が適用されます。取り違える方が多いので、注意してください。

青色申告の特別控除は10万円と65万円の2通りに分かれます。それぞれの違いは帳簿の書式と提出する決算書類になります。

まず、10万円の特別控除が適用される場合は、単式簿記での帳簿記入で、申告書に添付する決算書類が損益計算書のみとなります。単式簿記というのは簡易式の帳簿記入の仕方で、白色申告で用意する帳簿と同様の形式の物です。白色申告では特別控除が認められないため、同じ形式の簿記で済むのであれば、青色申告を選んだ方が所得から差し引ける額が大きくなり、節税につながるでしょう。損益計算書の作成が可能なようであれば、青色申告を選択するのを勧めます。

単式簿記は、取引があった日付で、費目毎に合算して金額が記入できる帳簿です。簿記に慣れていない方でも、比較的取り掛かりやすいでしょう。市販の帳簿を利用する方法もありますが、表計算ソフトの無料テンプレートも公開されているため、ダウンロードして利用することも可能です。損益計算書についても同様にダウンロードして無料で利用できる物もあります。

青色申告で65万円の特別控除を認められるには、複式簿記による帳簿付けが必要になります。複式簿記は発生主義で帳簿付けをするため、取引が発生した時と実際のお金の動きがあった時と両方で仕訳をするようになり、少し面倒な場合があります。日付順に経理の仕訳データをまとめる仕訳帳と、勘定科目ごとに日付順にまとめた総勘定元帳の2つの帳簿を最低限作成しなくてはいけません。

青色申告書と一緒に提出する決算書類も損益計算書と貸借対照表の2つが必要になります。可能であれば、青色申告向けの会計ソフトを導入した方が書類の作成の手間が省けます。1回入力したデータを元に仕訳帳や総勘定元帳等の帳簿を作成できますし、青色申告に添付する決算書類も自動で集計して印刷できるので、間違いを減らせるでしょう。
近年では、会社員をしながらアルバイトなどの副業に就いている方が増えています。副業の収入額によっては、確定申告が必要になりますので注意してください。

副業で確定申告が必要になる収入額は、20万円を超えるかが目安となります。単発的な短期アルバイトの場合は、問題ありません。しかし、継続的に続けている場合は、アルバイトなどの給与収入の場合は2ヶ所から給与を得ている扱いになるので、20万円以下でも確定申告書の提出が必要になる場合があります。年末調整で税額の調整をするのが1つの会社のみになるので、もう一方の勤務先でも行われている場合に、正確に税額が計算されていない可能性があるからです。その場合は、双方から発行された源泉徴収票を添付して確定申告をしましょう。

ブログの広告収入やクラウドサービスでネット上で仕事を請け負った場合の副業収入については、雑所得の扱いになり、20万円を超える場合には確定申告が必要になります。雑所得と事業所得とどちらに記入するか迷う場合がありますが、あくまでも副業の範囲内でしたら雑所得に含めて構いません。ただし、雑所得扱いであっても確定申告をするには、白色と青色を問わず帳簿を付ける義務があります。白色申告を選択すれば家計簿のような簡易式の帳簿で構いませんので、必ず記帳するようにしましょう。一見面倒に見える帳簿付け作業も役に立つことがあります。副業で得た収入から、帳簿で集計した経費を差し引いて出た金額のことを所得と言いますが、差し引き後の所得が20万円以下になる場合は申告の義務がありません。経費に関する項目は間違えやすいので、確定申告の作成サイトや申告の仕方が記載されている書籍などを確認して行うようにしましょう。

確定申告書の提出を行う時には、住民税の徴収の仕方についても注意を払いましょう。会社で住民税を徴収せずに、納税者自身が納付書を金融機関の窓口に持ち込んで支払うことを普通徴収と言いますが、給与から天引きして企業が代行納付する特別徴収が主流となっています。普段から普通徴収を選択しているのであれば、会社に副業のことがばれる心配が少ないです。

しかし、特別徴収をしている企業に勤務している場合は、確定申告をした分の住民税を普通徴収にするという欄に印をしていないと、合算した税額の通知が会社に行ってしまいます。同じ会社に勤務をして、給料がほぼ同額であるのに住民税が高いと、給与事務担当者に副業が疑われて会社に通報される恐れがあるのです。しっかりと普通徴収を選択するだけでなく、自治体の住民税を扱う部署に連絡をして普通徴収にするように申請するようにしてください。自治体によっては、チェック欄に関係なく、関連部署の負担を減らすために特別徴収扱いにしてしまう所もあるからです。
確定申告の対象となっているのは、毎年1月から12月の1年間で申告期間は翌年2月16日から3月15日です。1年間の収入と支出を一覧にしてまとめて年間所得を計算した後、定められた期間内に青色申告もしくは白色申告の書類を税務署へ提出していきます。税務署は期日が近くなると非常に混み合いますので、申告時期は早めを心がけましょう。

また無事に確定申告を終わらせても税務署から税金の支払に関して特に通知が送付されるということがないので、税金を現金で納付する必要がある方は税務署等に置いてある納付書を使って金融機関で税金を納付することになります。税金の納付については、事前に所定の手続きを済ませておくことでコンビニで専用納付書による納付やe−Taxであれば電子納税も可能です。

しかし確定申告が必要でもしなかった場合などには、申告なし、つまり「無申告」と判断されペナルティとして「無申告加算税」が加算されます。確定申告をしないで税務署から無申告と指摘があったなら期間後に申告を行うことになりますが、その場合には所得税の納税額から50万円までは15%を、50万円を超える部分には20%という無申告加算税が課せられることになるのです。しかし確定申告をしていないことに気が付いて自分から期間後に申告をしたのであれば、無申告加算税は5%まで軽減して貰えます。

また申告期間から1か月以内に自主的に確定申告を行うことで期間内に申告意志があったと認められたならば、無申告加算税は課されません。しかしその場合でも、確定申告を期間内に済ませられない場合には納付日までの「延滞税」は発生するのです。

延滞税を支払うのは申告で確定した税金を定められた期間内に完納できない時や、申告期間終了後に申告書もしくは修正申告書を提出した際に納付すべき税金がある場合などです。その他税務署から処分を受けた際に納付しなければならない税金がある場合にも、期限の翌日から税金を完納した日までの日数に応じた金額を延滞金として納付することになります。具体的な延滞税の税率は、期間翌日から2月までが年7.3%で、その後は14.6%の税率となるのです。

期限までにどうしても税金が払えない方は、「延納制度」を利用していきましょう。延納制度とは税金を3月15日までに半額支払い、5月31日までに残りの額を支払うという制度です。この延納制度を希望する場合には、申告時にその旨を記入する欄に印をして提出していきます。ただし延納期間中であっても利子税が年1.8%かかりますので、注意しましょう。

白色申告と比べると青色申告制度には控除などの特典がありますが、期間内申告が原則です。従って期間中に申告ができずなおかつ常習性ありと税務署に判断されてしまうと、青色申告を取り消されてしまいます。2年連続で期限後申告をしてしまうと、青色申告を取り消されてしまう可能性が高いでしょう。
年間の医療費が10万円を超えたらお金が返ってくる。このような知識を漠然とお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実際に、医療費控除とはどういうものなのか、詳しく見ていきたいと思います。医療費控除とは、納税者本人または生計を一にする配偶者とそのほかの親族の医療費を支払った場合に適用される控除のことで、一定金額の所得控除を受けることのできる制度です。

つまり、納税者本人だけでなく、単身赴任中のお父さんも、一人暮らしをしている大学生の子どもも、それぞれにかかった医療費を合算できるのです。

しかし、ここでの医療費とは、病院に支払ったすべての費用ではなく、対象になるものとならないものがあります。

医療費控除の対象となるものは、医師または歯科医師による診療費、治療費のほか、治療または療養に必要な薬代や、通院や入院のための交通費など、治療のためにかかる医療費です。一方で、入院に際しての洗面具や身の回りの品などの購入品、病気予防、健康増進などのための医薬品代や健康食品代、特に異常の見つからなかった人間ドッグや健康診断の費用等は含まれません。

医療費控除額は、支出した医療費の額−保険金等の額(健康保険や生命保険などからの給付金)−10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)で計算されます。

以上を踏まえて、医療費控除額を計算してみましょう。

まずは、家族全員の医療費を合算します。次に、保険金等の額を差し引きます。保険金等の額とは、具体的に出産育児一時金、高額療養費、生命保険や損害保険の支払い保険金、医療費の補てんを目的とした損害賠償金があります。さらに、最後に10万円または総所得の5%を引きます。この計算で算出された金額が控除される金額となります。

では、医療費控除を申請するための必要手続きについてみていきましょう。

医療費控除は、年末調整では手続きができないため、確定申告をする必要があります。

確定申告の際に必要な書類は、源泉徴収票、医療費の領収証、交通費の領収証、医療費の明細書、確定申告書です。ここで、医療費の領収書は生計を一にする家族の分もすべて必要となりますので忘れずに保管しておくようにしましょう。これらをすべてそろえて、確定申告書への記載ができたら、年度末に確定申告を行います。

上記のように医療費の確定申告を行うことで、今までに使った金額が控除される場合もあります。医療費の領収書は忘れずに保管し、しっかりと確定申告を行いましょう。
個人事業や不動産事業を営んでいる方が確定申告をする場合には「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、青色申告には白色申告にはない特典が設けられています。確定申告とは1月1日から12月31日の1年間の所得にかかる税金を払うための手続きを指しており、確定申告書や決算書といった必要書類を揃えて管轄の税務署へ翌年2月16日から3月15日までに申告・納税をしていきます。また確定申告を行うことで、納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる場合もあるのです。

青色申告とは、日々行われている取引を帳簿に記して申告することでいくつかの特典を受けられる納税の仕組みを指していますが、これを「青色申告特別控除」といい納税する金額を減額することができるのです。青色申告では複式簿記に従って記帳した帳簿に基づいて貸借対照表及び損益計算書を作成していきます。これを確定申告書に添付して申告書を完成し期限までに提出した場合に、年間の所得金額から65万円の控除が可能となるのです。簡易帳簿と呼ばれる白色申告での申告の控除は10万円となっていますから、この青色申告の特別控除はかなり大きな特典と言えるでしょう。

その他に青色申告の特典として挙げられるのは、「青色事業専従事者給与の必要経費算入」です。青色申告において、事業主と生計を一にしている配偶者または15歳以上の親族が事業に従事している際に支払う給与が相当であると認められた場合においては、給与金額を必要経費とすることができます。ただしこの特典を受けるためには管轄の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなくてはいけません。

また青色申告をすることで、純損失の繰越しと繰戻しが可能となっています。これは事業から生じた純損失の金額を、翌年以降の3年間に渡って所得金額から順次に差し引くことができるという特典を指しています。もし事業者が前年度も青色申告をしているのであれば、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除することもできることから、手続きによって前年分の所得税額の還付も受けられるのです。加えて事業をしている際に生じた売掛金及び貸付金といった貸金の貸倒れによる損失の見込額を貸倒引当金として計上し、必要経費として認めてもらうことも可能ですが、金額に関しては貸金の帳簿価額の合計額のうち5.5%以下という決まりが定められています。

青色申告とはこうした様々な特典を備えていますが、注意すべき点としては「青色申告をしたい」と思ってもすぐにできるわけではないことが挙げられるでしょう。青色申告をするためには、事前の承認申請が必要なのです。また正規の簿記の原則により記帳された複式簿記を提出するという条件を満たし、かつ一定の帳簿書類を保存しておかなければならないので、青色申告をするためにはある程度の簿記の知識が必要になることも忘れてはいけません。