確定申告とは1月1日から12月31日までの間の収入と支出の会計金額を確定して、その翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告することです。

個人事業主の場合は1年間の売上金額や経費を毎日帳簿に記載して、それを集計したものを確定申告書類に記入して税務署に提出するのが一般的です。会社で勤務している一般のサラリーマンの場合は会社の経理が年末調整をしますので、自身で確定申告をする必要はありません。ただし、サラリーマンであっても2つ以上の会社から収入がある場合には確定申告をしなければいけません。

確定申告には種類があります。それは白色申告と青色申告の2つです。それぞれの特徴についてですが、白色申告は比較的簡単にできますが、特別控除がありません。一方の青色申告は白色申告とは異なって簿記の知識を必要とする複雑なものではありますが、特別控除が受けられます。簡易簿記であれば100000円、複式簿記であれば650000円が控除されます。大きな節税効果を期待できます。

ただし、青色申告をするときには事前に申請をする必要があります。たとえば、2017年度の確定申告を青色申告でしたい場合には2017年3月15日までに届け出をしなければいけません。ただし、2017年度中に新規開業した場合は開業してから2ヶ月以内に申請すれば問題ありません。

また、個人事業主であっても確定申告をする必要がない場合もあります。実は確定申告はある一定の所得をもらっている人を対象にしています。逆に言えば、その一定の所得よりも低い金額の人は確定申告をする必要がないのです。それではその所得のボーダーラインはいくらかというと、その金額は38万円です。38万円以上の所得をもらっている人は確定申告書類を提出しなければいけないということです。

ちなみに、この「所得」というのは売上金額から必要経費を差し引いた金額のことを指します。そのため、売上金額が38万円以上であっても所得がそれ以下であれば確定申告しなくてもかまいません。上記はあくまでも個人事業が専業の人の場合です。一方で、個人事業が専業ではなく副業の場合においては、その副業の金額が20万円以上の人だけが確定申告が必要で、それ以下の金額の場合は不要です。

最後に、確定申告書類の提出方法には3つあります。1つは確定申告書類を直接税務署に持っていって提出する方法です。2つ目は確定申告書類を税務署に郵送する方法です。3つ目はe−Taxを使ってネットから申告する方法です。