白色申告と青色申告の違いは、「想定申告者」「必要書類の数」「申告による特典」にあります。

白色申告に必要な書類は「確定申告書」「収支内訳書」「その他各種控除申請用書類」の3種類です。「収支内訳表」には、1年間の収入・原価・人件費・その他経費を記載して、算出された収益を記入します。白色申告でも記帳づけの義務はありますが、日付ごとに収支を記入する「家計簿形式」で問題ありません。ただし白色申告はに簡易がゆえのデメリットが数点存在します。まず、申告に伴う特別控除がありません(雑損控除や医療費控除などは別途書類を用意すれば受けられます)。

次に家族への給与に対して上限があります。具体的には一人当たり50万円(配偶者は86万円)です。また申告後に税務署から「推計課税」というものをされるリスクがあります。すなわち「申告書にはこうあるが、本当ならこれくらい税金が発生しているはずだ」といった具合に税金が計上されてしまうというものです。簡易が故であるといえます。いずれの点も、「節税」という面から見ると大変不向きです。

しかし「申告を手早く済ませたい」もしくは「開業して間もない方(≒頑張って節税するだけの所得がまだ無い)」という方は白色申告向けであるといえます。

一方、青色申告者が確定申告の際に必要な書類は「確定申告書」「貸借対照表(書類としては「損益計算書」とともに「所得税青色申告決算書」としてまとめられています)」「その他各種控除申請用書類」です。「貸借対照表」は、「事業のための資金をどこからどういう方法(ストック or 借金)で集め、どのような形で保有しているか」をまとめた表のことです。「損益計算書」は、事業での売上とそれにかかった諸経費用・その結果の利益などがまとめられた書類です。青色申告には非常に手間がかかります。

しかし一方で、青色申告者には「特別控除」が認められています。まず帳簿記帳が単式記入で「損益計算書」を提出した場合であれば10万円の控除が受けられます。もしくは帳簿記帳が複式記入であれば(専用の会計ソフトが必要です)65万円の控除を受けることができます。さらに赤字を繰り越すことができ(個人なら3年、法人なら9年)、家族への給与上限が無くなり、減価償却を1年で300万円まで一括計上出来るようになります。

青色申告をするには、事前に申告が必要となります。さらに上記のように必要書類も多いため「比較的大きな事業主」「専任の経理が存在する」といった方向けです。

以上のように、「節税には興味ない・申告は手早く済ませたい」「会計はきちんと管理・申告し、特別控除で節税したい」という「確定申告に対するニーズの違い」に、白色申告と青色申告の違いは存在します。
課税対象となる個人や法人などが、実際に税金を負担できる能力のことを担税力といいます。住民税は、自治体の治安維持や公共事業、福祉などの行政サービスに使うために担税力に応じて負担する税金です。住民税は、前年の所得金額を基に計算される「所得割」と、所得金額に関係なく定額の「均等割」を足したもので、市町村民税(東京23区は特別区民税)と道府県民税(東京23区は都民税)の総称です。

生活保護を受けている人や所得のない人、前年度の所得が一定の金額以下の人などは住民税が課税されないケースもあります。

所得税は、その年の収入に課税される税額をその年の間に納めますが、住民税は前年度の収入をもとに決められるため、その年によって収入が大きく変わる自営業者や、会社勤めから退職した人などは、今年の収入がなくても前年度の収入があると課税額が大きくなるケースもあります。

住民税には、サラリーマンなどの給与所得者は、事業主が給与から天引きしまとめて納付する「特別徴収」、事業所得者や公的年金を受給している人、会社を退職した人などは、市町村から送付される納付書で支払う「普通徴収」の2つの支払い方法があります。

所得税は国が課税するため「国税」と呼ばれ税務署に申告します。一方、自治体が課税する住民税などの「地方税」は市町村役場に申告します。住民税は所得金額によって課税額が決まるので、基本的には個人で申告する必要がありますが、確定申告で所得税を申告している場合は、税務署から市町村にデータが送られます。そのため、確定申告をしていれば改めて住民税を申告する必要はありません。サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者は源泉徴収で税金を徴収され、年末に所得税の金額を確定し調整する年末調整が行われます。それによって確定申告は不要なため、住民税の申告も年末調整をしていれば必要ありません。

ただし、退職したなどの理由で年末調整をしていない人や、400万円以下の公的な年金収入のみで確定申告をしていない場合などは住民税の申告が必要になります。

なお、配偶者控除を受けるために給与を103万円以下に抑えている場合は、所得税と住民税の基礎控除額が違うため住民税の申告が必要な場合があるので注意が必要です。

また、住民税が非課税になるケースでも申告しておくと良い場合があります。国民健康保険料の減免や各自治体の介護サービスの割引など条例で定められた優遇措置を受ける場合などに住民税の非課税証明書が必要になります。これらのサービス等を利用する場合は、住民税の所得割が0円であっても申告するメリットがあります。
ふるさと納税は、自分のふるさとや関心のある自治体に寄付をすることで応援できるシステムです。寄付をした自治体から魅力的な返礼品が送られてくる他、寄付した金額は手数料分を除き、住民税や所得税から差し引かれます。原則として控除を受けるためには確定申告をする必要があります。

ただし1年に寄付をした自治体が5つまでであれば、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告の手間を省くことができます。ワンストップ特例制度が利用できるのは、もともと確定申告の必要がない人に限られ、年収が2000万円を超える人や医療費控除などで確定申告をする予定のある人などは、ふるさと納税の控除を受けるために確定申告をしなければなりません。

ふるさと納税を利用すると、寄付した自治体から「受領書」が送られてきます。この受領書を持って税務署で確定申告を行うことで、ふるさと納税を行った年の所得税と、翌年の住民税から控除が受けられます。控除額には上限があり、年収や家族構成によってその額が決まります。例えば年収300万円の独身の場合、手数料2000円で控除が受けられる上限は28000円です。年収500万円の夫婦のみの世帯なら49000円となります。これ以上寄付をしても控除を受ける事ができません。そのため、多額の寄付をすればよいというものではないことに注意してください。

ワンストップ特例制度を使う場合は、寄付の申し込み時にそのことを連絡します。すると寄付を受け付けた自治体から住所のある自治体に連絡が行き、寄付をした翌年の住民税から自動的に控除されます。ワンストップ特例制度では所得税から控除されることはありません。しかし控除を受けられる金額総額は同じなので、安心です。

所得税の控除額は、寄付した額から手数料2000円を引き、所得税率をかけて計算します。住民税の場合は基本分の住民税控除と特例分の住民税控除に分かれており、基本分の住民税控除額は、(寄付額−2000円)×10%となります。一方の特例分の住民税控除額は、(寄付額−2000円)×(100%−10%−所得税の限界税率)という式で計算します。所得税の限界税率は所得が多いほど大きな値になります。

自分のふるさとや応援したい自治体に寄付ができて返礼品も貰え、税金から控除が受けられる「ふるさと納税」は魅力的な制度です。確定申告やワンストップ特例制度のしくみをよく理解して、賢く利用しましょう。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類ありますが、確定申告をする際には青色白色といった申告の種別には関係なく納税者全員に対して適用される「基礎控除」と呼ばれている控除が存在します。基礎控除の控除額は一律に38万円と決められているのですが、その旨は予め申告書に記載されているため基礎控除のための特別な手続きというものはなく申告を行うだけで控除の手続きが完了するのです。

その他白色申告に関しては、特定の条件を満たすことで「事業専従者控除」を受けることが可能となっています。ところで事業専従者控除とは何かと知る前に「専従者」という言葉の意味を理解している方は少ないでしょう。この専従者とは、「生計を共にしている家族の従業員」のことを指しています。要は事業主の配偶者であるところの奧さんであったり、15歳を越えている子供や事業主の扶養している親などが働いているケースがこの専従者に当たるのです。

ただし事業専従者控除を受けるにあたっては事業主と共に事業に従事している期間が1年間のうち6ヶ月以上という条件が付け加えられます。税制上は原則として生計を共にしている家族に給与を支払ったとしても経費と認められないのですが、事業主が家族経営の店舗を経営していたりする場合に奧さんが店員としてお店を手伝うケースは珍しくありません。

これなら税金逃れではなく仕事をしている実態がありますから、支払った給与について税制上優遇していくということが許され、これを専従者と呼ぶのです。また注意しなくてはいけないポイントとしては、白色申告の事業専従者控除の対象者に該当している方に関しては配偶者控除や扶養控除から外れてしまうことを忘れないようにしましょう。

また事業専従者控除の金額の計算は「事業所得等 ÷ (事業専従者の数+1)」という式によって求めることができますが、金額に上限があります。金額は配偶者は86万円まで、配偶者以外は1人50万円までと定められていますので、その点に関しては注意しましょう。これを超えてしまう金額に関しては超えた部分を切り捨てることになっています。

青色申告で事業専従者控除を受けるためには予め届出書を提出することが必要ですが、白色申告の事業専従者控除を受ける際の手続きはいたってシンプルです。青色申告者のように税務署へ届出書を提出するのではなく、申告時に書類の決められた欄に控除を受ける旨と控除対象者の氏名、加えて控除金額を正確に記入するのみとなっています。
自営業など個人事業主は、基本的に自分で確定申告を行う必要があります。確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間の会計を「確定」し、翌年の2月16日から3月15日の間に国へ「申告」する手続きで、1年間の売り上げや仕入れなどの経費をまとめ、確定申告の書類に記入して税務署へ提出します。

個人事業主の確定申告は「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

青色申告は帳簿の作成が必要になりますが、青色申告特別控除や、3年間は赤字が繰り越せるなどの特典があります。白色申告は青色申告のような特典はありませんが、シンプルで簡単な確定申告の方法です。

白色申告の提出書類は「収支内訳書」「確定申告書」があります。収支内訳書の1ページ目には売上や通信費や旅費交通費などの科目別の経費、従業員や専従者の賃金の内訳を記入します。2ページ目には主な売り上げ先と仕入れ先、減価償却費、地代家賃や利子割引料の内訳を記入します。

確定申告書の1ページ目には、事業収入や所得控除を記入して税額を計算します。2ページ目には源泉徴収税額や住民税、事業税に関係する事項を記入します。源泉徴収票や控除を証明する書類を添付書類台紙に貼り付け提出します。ただし、電子申告をする場合は添付書類台紙の提出は不要です。

白色申告の提出書類「収支内訳書」と「確定申告書」は国税庁のホームページからダウンロードして印刷することが可能です。
白色申告は単式簿記という家計簿のような簡単な帳簿づけで済むのがメリットです。

以前は、事業所得などの収入の合計額が300万円以下であれば帳簿の作成の義務はありませんでしたが、2014年からはすべての白色申告者に帳簿の記帳と保存が義務付けられました。収入が少なくても事業を行っていれば帳簿の作成と、それに関わる書類は保存しておかなければなりません。保存期間は、必要経費などが記載された帳簿は7年間、その他の帳簿や領収書や棚卸表などの書類は5年間となっています。作成した帳簿は提出する必要はありませんが、税務調査が入った時に求められれば提示するものとなります。紛失しないように保管しておきましょう。

記帳していないからといって罰則などはないのですが、税務調査が入った場合に、売り上げを隠していたり経費をごまかしたりしているのではないかということで、税金が加算されることになります。そのためにも帳簿はしっかりとつけておかなくてはいけません。また、経費に関しても領収書やレシートなど証拠となるものがなければ経費と認められないので注意が必要です。
帳簿をつけるには個人事業用の会計ソフトがあれば、仕訳を入力すると自動的に仕訳帳が作成されるので便利です。