白色申告と青色申告の違いは、「想定申告者」「必要書類の数」「申告による特典」にあります。
白色申告に必要な書類は「確定申告書」「収支内訳書」「その他各種控除申請用書類」の3種類です。「収支内訳表」には、1年間の収入・原価・人件費・その他経費を記載して、算出された収益を記入します。白色申告でも記帳づけの義務はありますが、日付ごとに収支を記入する「家計簿形式」で問題ありません。ただし白色申告はに簡易がゆえのデメリットが数点存在します。まず、申告に伴う特別控除がありません(雑損控除や医療費控除などは別途書類を用意すれば受けられます)。
次に家族への給与に対して上限があります。具体的には一人当たり50万円(配偶者は86万円)です。また申告後に税務署から「推計課税」というものをされるリスクがあります。すなわち「申告書にはこうあるが、本当ならこれくらい税金が発生しているはずだ」といった具合に税金が計上されてしまうというものです。簡易が故であるといえます。いずれの点も、「節税」という面から見ると大変不向きです。
しかし「申告を手早く済ませたい」もしくは「開業して間もない方(≒頑張って節税するだけの所得がまだ無い)」という方は白色申告向けであるといえます。
一方、青色申告者が確定申告の際に必要な書類は「確定申告書」「貸借対照表(書類としては「損益計算書」とともに「所得税青色申告決算書」としてまとめられています)」「その他各種控除申請用書類」です。「貸借対照表」は、「事業のための資金をどこからどういう方法(ストック or 借金)で集め、どのような形で保有しているか」をまとめた表のことです。「損益計算書」は、事業での売上とそれにかかった諸経費用・その結果の利益などがまとめられた書類です。青色申告には非常に手間がかかります。
しかし一方で、青色申告者には「特別控除」が認められています。まず帳簿記帳が単式記入で「損益計算書」を提出した場合であれば10万円の控除が受けられます。もしくは帳簿記帳が複式記入であれば(専用の会計ソフトが必要です)65万円の控除を受けることができます。さらに赤字を繰り越すことができ(個人なら3年、法人なら9年)、家族への給与上限が無くなり、減価償却を1年で300万円まで一括計上出来るようになります。
青色申告をするには、事前に申告が必要となります。さらに上記のように必要書類も多いため「比較的大きな事業主」「専任の経理が存在する」といった方向けです。
以上のように、「節税には興味ない・申告は手早く済ませたい」「会計はきちんと管理・申告し、特別控除で節税したい」という「確定申告に対するニーズの違い」に、白色申告と青色申告の違いは存在します。
白色申告に必要な書類は「確定申告書」「収支内訳書」「その他各種控除申請用書類」の3種類です。「収支内訳表」には、1年間の収入・原価・人件費・その他経費を記載して、算出された収益を記入します。白色申告でも記帳づけの義務はありますが、日付ごとに収支を記入する「家計簿形式」で問題ありません。ただし白色申告はに簡易がゆえのデメリットが数点存在します。まず、申告に伴う特別控除がありません(雑損控除や医療費控除などは別途書類を用意すれば受けられます)。
次に家族への給与に対して上限があります。具体的には一人当たり50万円(配偶者は86万円)です。また申告後に税務署から「推計課税」というものをされるリスクがあります。すなわち「申告書にはこうあるが、本当ならこれくらい税金が発生しているはずだ」といった具合に税金が計上されてしまうというものです。簡易が故であるといえます。いずれの点も、「節税」という面から見ると大変不向きです。
しかし「申告を手早く済ませたい」もしくは「開業して間もない方(≒頑張って節税するだけの所得がまだ無い)」という方は白色申告向けであるといえます。
一方、青色申告者が確定申告の際に必要な書類は「確定申告書」「貸借対照表(書類としては「損益計算書」とともに「所得税青色申告決算書」としてまとめられています)」「その他各種控除申請用書類」です。「貸借対照表」は、「事業のための資金をどこからどういう方法(ストック or 借金)で集め、どのような形で保有しているか」をまとめた表のことです。「損益計算書」は、事業での売上とそれにかかった諸経費用・その結果の利益などがまとめられた書類です。青色申告には非常に手間がかかります。
しかし一方で、青色申告者には「特別控除」が認められています。まず帳簿記帳が単式記入で「損益計算書」を提出した場合であれば10万円の控除が受けられます。もしくは帳簿記帳が複式記入であれば(専用の会計ソフトが必要です)65万円の控除を受けることができます。さらに赤字を繰り越すことができ(個人なら3年、法人なら9年)、家族への給与上限が無くなり、減価償却を1年で300万円まで一括計上出来るようになります。
青色申告をするには、事前に申告が必要となります。さらに上記のように必要書類も多いため「比較的大きな事業主」「専任の経理が存在する」といった方向けです。
以上のように、「節税には興味ない・申告は手早く済ませたい」「会計はきちんと管理・申告し、特別控除で節税したい」という「確定申告に対するニーズの違い」に、白色申告と青色申告の違いは存在します。