青色申告では「青色申告決算書」と「確定申告書B」を提出します。確定申告書Bは白色申告でも使用する書類なので、書き方を覚えれば非常に便利です。

まず、青色申告決算書は4ページで構成されています。1ページ目は日付・事業者情報といった基本的なことを記載し、1年間の収入や経費を計算します。一般的に期首は1月1日、期末は12月31日です。しかし、新規事業を始めた場合、または途中で廃業した時は立ち上げた日が期首、廃業した日が期末となります。

収入は1年間の売上で、売上原価の部分に仕入れ金額や棚卸高を記載します。商品を仕入れていない事業なら、仕入れ金額などを記載する必要はありません。差引原価や差引金額は簡単な計算が求められますが、青色申告決算書に計算方法が示されているので初心者でも安心です。経費の欄には水道光熱費・旅費交通費・通信費といった、1年間の出費を勘定科目ごとに書いていきます。事前に出費額をまとめていれば計算は必要ないので、比較的簡単に作業を進められる部分です。

2ページ目は売上金額や仕入れ金額を月ごとに記載し、従業員がいる場合は給料の内訳を記します。青色申告には10万円控除の簡易簿記と現金式簡易簿記、65万円控除の複式簿記があります。どの特別控除を受けるか選択する部分があるので、忘れずに埋めてください。

3ページ目は高額な経費を少しずつ計上していく、減価償却費の計算がメインとなります。初心者は少し難しいと感じるかもしれませんが、1度理解すれば特に問題ないでしょう。科目に従って、当てはまる金額を書いていけば自然と計算ができます。その他に利子割引料・税理士の報酬・地代家賃といった欄がありますが、該当しない人は空欄で大丈夫です。

4ページ目は貸借対照表を記入するため、最も専門知識や計算能力が求められます。資産と負債の2種類が用意されているものの、考え方は同じです。期首の部分に1月1日時点の金額、期末に12月31日時点の金額を記すだけで構いません。3種類目の製造原価は商品の仕入れや加工を行っている人だけ記入します。当てはまらない勘定科目の部分は「0」などを記載せず、未記入でOKです。

確定申告書Bも青色申告決算書と同じように日付・基本情報・収入を書くため、それほど難しくないでしょう。所得は収入から必要経費を差し引いた金額で、収入とは違うものなので注意が必要です。所得控除の部分は医療費・社会保険料など、所得から差し引くことができる金額を書きます。税の負担が軽くなるため、当てはまるものがある時は記入するのが得策です。最後に税金の計算や延納の届け出を記載すれば、記入作業は終了となります。
課税所得額に達する収入を得た場合には所得税を支払わなければいけません。所得税の申告は毎年一回。1年間(1月1日から12月31日までの間)に得た収入や支出を計算して税務署に申告します。

この計算の際に必要なのが、一年間の収入と支出を記載した帳簿です。特に事業を営んでいる者についてはつねに帳簿を備え付けておき、収入や支出を記帳して一定期間保管しておくことが所得税法によって義務づけられています。ただし、青色申告にはこの義務は課せられていません。とはいえ、最高65万円の青色申告特別控除といった税制面の特典を受けるには、確定申告の際に損益計算書と貸借対照表を提出する必要があります。

これら書類を作成するには「正規の簿記の原則」にしたがって複数の帳簿を備え付けておき、日々の収入や支出を記帳しておかなければいけません。これを正規の簿記(または複式簿記)と言います。青色申告の正規の簿記に必要な帳簿は、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の5つ(事業によって異なる)です。現金出納帳は事業資金の支出入を記録しておく帳簿で、現金による売上や仕入れの記録も兼ねています。

売掛帳と買掛帳は得意先の口座をそれぞれ分けている場合に、売掛け(後日に代金を受け取る約束をして商品を売ること)と買掛け(後日に代金を支払う約束をして商品を買うこと)に関する支払いの状況を記載しておく帳簿です。経費帳には仕入れ以外の経費(光熱費・出張交通費・人件費など)を記載します。

なお、経費帳には現金払いとそれ以外の方法で支払った場合を区別して記帳する必要があります。固定資産台帳は事業に関する減価償却資産の状況や繰延資産の動向を記帳する帳簿です。これら帳簿への記帳は、青色申告で税制面の特典を受けようとする場合、毎年1月から始めなければいけません。

また、各帳簿には7年間(収入を得た年の翌年の3月15日の翌日から)の保存義務が課せられていますので、うっかり廃棄や紛失してしまわないように注意が必要です。こういった帳簿を揃えて記帳することが困難な場合は、簡易な帳簿によっても損益計算書と貸借対照表を作成することができます。ただ、簡易な帳簿とはいっても、この場合には事業に関する収入や支出をすべて記帳しなければいけませんし、一般的な簡易な帳簿では必要のない預貯金や手形に関する記帳や、債権や債務の状況について記帳した債権債務等記入帳を提出する必要があります。
青色申告は、確定申告をする必要がある事業主で青色申告承認申請書を税務署に提出をして承認されている人のみができる確定申告の方法です。一般的な白色申告と異なり、提出書類や記載帳簿の種類などが多くなる代わりに特別の控除が受けられるようになっています。

青色申告には、簡易簿記での記帳を行う10万円控除と複式簿記による帳簿付けをする65万円控除がありますが、基本的な提出書類は大きな違いはありません。

個人事業主が青色申告で提出する書類は、青色申告決算書と確定申告書Bになります。その他には必要に応じた証明となる添付書類などがありますが、原則的にはこの2つの種類の書類になります。

青色申告決算書は全部で4枚あります。1枚目は損益計算書になっていて、該当年間の事業の収支がわかる書類になります。ここには、事業主の情報や事業収入や売り上げ原価をはじめ、経費や控除額などを記載して所得金額を記入する事になっています。

2枚目は損益計算書の内訳を記入する事になっていて、1枚目の損益計算書の詳細を記載している書類になります。売り上げに関しては月ごとの売り上げや仕入れなどを記入する事になりますし、従業員を雇っている場合はここに給料や賃金の内訳を記載する事になっています。3枚目も同様に損益計算書の内訳を記載することになっていますが、該当年度の減価償却の計算や家賃などもここに記載をすることになっています。

青色申告決算書の4枚目は、貸借対照表となります。これは、複式簿記独特の内容になっていて、65万円の控除を受けるばあいに必要な書類になります。

事業の財政状況をわかるようにした表で、左側に現金や預金をはじめ売掛金などの資産が記入される事になります。右側には、買掛金や借入金をはじめとした負債が記入される事になります。貸借対照表は最終的に左右がそれぞれ同じ金額になっている事がポイントになるので、一致していないと提出をする事ができなくなるので注意が必要になります。

確定申告書Bの第一表は、事業やその他の収入と所得を記入する事が基本ですが、事業所得以外の収入に関してもこの用紙に記載をしなくてはなりません。その他に所得控除となる生命保険などの計算を行う事で、最終的に納める税金の額を会算出します。

確定申告書Bの第二表は、第一表で記入をした事柄に関しての詳細を書くことになっています。所得に関する内訳には、源泉徴収された所得や雑所得も含まれますし、控除に関しても必要に応じて、生命保険控除などを契約ごとの詳細も記入する事になっています。第二表の下段には、住民票と事業税の詳細を記入するところもありますので、記入を忘れないようにしなくてはなりません。
一度提出した確定申告に誤りがあったと気づいた場合、修正をして再度提出することは可能です。

確定申告の修正には3種類あります。確定申告の期限前(通常は3月15日より前)に修正を行う「訂正申告」と、確定申告の期限後に修正を行う「更正の請求」と「修正申告」です。

期限前に修正を行う「訂正申告」は、修正をした申告書類を税務署に再提出するだけです。この際、提出済の申告書のコピー(収受印付)を一緒に提出します。こうすることで、領収書や控除証明書が既に提出済であることがハッキリするわけです。

一方、確定申告の期限後に修正を行う「更正の請求」と「修正申告」の場合、単なる申告書類の再提出だけではなく、埋めるべき書類がありますので注意が必要です。

「更正の請求」とは、申告期限後に当初の申告で税金を多く申告してしまった、或いは還付される税金を少なくしてしまった場合に使う修正方法です。更正の請求を行うには「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」という書類に記入をして税務署に提出します。更正の請求には5年以内という期限がありますので忘れずに請求をしましょう。ここで覚えておいて欲しいのは、更正の請求は還付を約束するものでは無く、審査の請求であるということです。つまり、税務署が修正内容を審査して請求が妥当ではないと判断されれば還付はされないのです。

「修正申告」とは、申告期限後に当初の申告で所得税を少なく申告してしまった、或いは還付を多く請求してしまった場合に使う修正方法です。修正申告を行うには、「確定申告書B第一表」に加えて、「所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)」という書類を記載して提出する必要があります。なお、修正申告は「払うべき税金を払っていない」という理解から、「延滞税」という罰金を支払うことになります。
延滞税は期限の翌日から2ヶ月間までは所得税の7.3%、それ以降は14.6%がとなっています。また、この延滞税は修正申告を提出する日までに納付しておく必要がありますので、例えば、10日後に修正申告書類を提出するのであれば、その日までの延滞税を織り込んで納付しておく必要があります。

さらに税務調査で指摘を受けた後に修正申告を行う場合、延滞税に加えて、過少申告加算税が加わり、過少申告の内容が悪質であると判断された場合には、さらに重加算税というものが加算されます。

訂正申告、更正の請求、修正申告のいずれの場合においても、大切なのは「できるだけ早く修正をする」ということです。
計算の仕方などが分からない場合、最寄りの税務署に足を運ぶと驚くほど丁寧にやり方を教えてくれますので、遠慮なく相談に行ってみてください。
確定申告書bは個人事業主の人が使う書類です。白色申告と青色申告の両方で必要となる書類なので、書き方をマスターすればスムーズに手続きを済ませることができます。

まず、1番上には税務署名と申告書の提出日を記入します。何年分の確定申告を行うか明らかにするために、「平成○年分の確定申告書B」というように数字と「確定」の文字を記載することが大切です。

個人事業主の情報は氏名・住所・誕生日などの記載が求められます。「個人番号」の欄はマイナンバーの番号を記載し、「屋号」は個人事業で使用している会社名やペンネームがある時に使用します。整理番号は空欄のままで大丈夫です。

基本情報を記入したら収入金額・所得金額といった計算部分に移ります。どちらも営業・農業・不動産といった、いくつかの勘定科目が用意されています。しかし、ほとんどの人は営業が当てはまると考えてください。

その他の勘定科目で当てはまるものがなければ、営業の欄に収入金額と所得金額を記入するだけでOKです。所得金額は収入から業務を遂行する上でかかった費用を引いた金額なので、収入金額と所得金額は違う値になります。白色申告の場合は「収支内訳書」、青色申告なら「青色申告決算書」という別の書類に記載した所得金額を記入するのがルールです。

所得控除を引くことで、税金の負担が軽くなるので「所得から差し引かれる金額」は慎重に計算しましょう。災害や盗難に遭った時に適用される雑損控除、一定以上の医療費を支払ったら医療費控除、社会保険料を支払っている人が使用できる社会保険料控除といった種類が存在します。最後に記載した控除金額の合計を記入してください。

税金の計算は所得税から控除金額を引いた値を元にして、実際に納付する所得税を計算していきます。文字が細かいので難しいと感じるかもしれませんが、実は当てはまるものが非常に少ないです。還付される税金がある場合も、こちらに記入します。また、還付金がある時は別に銀行口座を記入する欄があるので注意が必要です。

最後に配偶者の所得金額や延納の情報を記入すれば、1枚目は完成となります。2枚目は記入欄が多いものの、1枚目の内容を詳しく記載する部分が多いです。1枚目をスムーズに記載できれば比較的簡単と言えるでしょう。唯一1枚目と違う部分は、住民税と事業税です。しかし、当てはまる部分がなければ記入する必要はありません。確定申告書bは指示に従って記入すれば簡単なので、インターネットや書籍の見本と照らし合わせながら作業を進めることが大切です。