6月のお給料と賞与にかかる所得税から3万円、

住民税から1万円を引いてあげるからね、という、

岸田政権の定額減税政策ですが、

社長夫人の6月の所得税は5000円にもなりません。

 

 

 

社会保険料控除後の月額給与所得が50万円を超えて、

はじめて定額減税が成り立つのですが、

平均年収が458万円の日本でそんな金持ちはあまりいない。

しかも扶養親族も減税対象なのでさらに控除額が増えます。

そこで岸田政権賞与が出る6月の給与から減税しよう、

それならしっかり減税されて民は歓び支持率も上がるだろう、

と虫のいいことを考えてるのかもしれませんが、

彼が日ごろ付き合っているのは大企業のお偉いさんばかりなので、

所得税を月額3万円も払っていないフツーの国民や、

賞与など出せない中小企業の実態を知らないのです。

 

 

 

6月の給与から定額を控除しきれない場合は、

翌月翌々月・・・にわたって順次控除していきます。

さらに今回に限り! 減税額計算の対象となる扶養親族は、

所得税法上の対象になっていない16歳未満の子も含まれます。

普段は児童手当もらってるからいいでしょ、とばかりに、

扶養親族と見なされていない16歳未満のわが子たち。

なぜ今回だけ厚遇? もちろん政権の支持率アップ対策です。

 

 

 

うちなんか夫婦ふたりで仲良くやってる会社なのでw

書類だけ整えて事務処理がしやすいように裏技を使う、

なんてこともできますけど普通の会社はそうはいきません。

各々の納税額に応じて減税額が定額になるまで毎月計算して控除、

国税庁のパンフに載っていた扶養親族2名の会社員(減税額120,000円)の場合、

6月給与で全額控除、6月賞与で全額控除、7月給与で全額控除、

8月給与で残り額を控除、9月からは全額納付という細かい作業を、

社員一人ひとりに対してやっていかないといけないらしいです。

出産で社員の扶養親族が途中から増えたらどうするんでしょ。

年末調整で年間所得税から定額控除すれば事務作業の負担は減るのに、

今年はステルス増税を予定しているので定額減額が相殺されてしまい、

恩恵を実感していただ」けなくなるからかもしれません。

 

 

事務作業のためのフォーマットは国税庁のHPからダウンロードできるとか。

・・・は? 今どき帳簿をつくれとな? 

 

 

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