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(意外)著作権相談員カード、届く

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今日は、午前3時30分に起きてしまいました。
もう少し寝ようかと思ったのですが、寝過ごすのが怖くて、起きて、朝活させてもらっています。

さて、今回は、超マイナーな制度「著作権相談員」についてです。

もう5年ほど前に、研修と試験を受け、登録した著作権相談員。
年月を経て、なぜか、相談員カードが届きました。

著作権相談員について、すごくマイナーで、業界内の資格みたいなものです。
研修を受けて、効果測定試験を受け、クリアしてもらえるもの。
昔、大阪だったか東京だったか忘れましたが、行って講義を受けてきた覚えがあります。

日本行政書士会連合会ホームページ内
ら定義など、引用させてもらいます。

===引用はじめ===

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために“登録制度”が設けられており、行政書士はその申請を行います。
また、行政書士は著作権に関する相談も受け付けています。

※日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設けており、その名簿を文化庁に提出しています。

知的財産権分野における行政書士の業務には、以下のようなものがあります。

・著作権登録申請
・プログラムの著作物に係る登録申請
・半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・種苗法に基づく品種登録申請
・輸入差止申立書、輸入差止情報提供書

著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。

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出典:日本行政書士会連合会ホームページ内 windowicon_orange.gif

===引用終わり===

著作権が絡む企業間契約は、案外と多いもので、著作権法の知識は、わたくしの場合、必須となっています。

一般の方々はもちろん、デザイン業界の方も知らない種類の条文もあって、「法律は怖いな~」と思います。

たとえば、次の条文3つ。著作権の譲渡に関わるものです。

~~~~~~~~
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
~~~~~~~~

小難しいですね。

これの意味するところは・・・

・著作者は、作ったものを、変更など行う権利がありますよ!

・著作者が作ったものから、二次的に作られたものについて、そもそもの著作者は、権利がありますよ!

・著作権は譲渡できますよ、ただし!27条と28条の権利が契約書に書いていないときは、譲渡となりませんよ!

ということが書いてあるんです。

著作権絡みの契約書類を拝見する機会があるのですが、27条、28条の権利について触れていないものがなんと多いことか。

「もめたら、裁判長引くし、お金もかかるだろうな~」と、思うこと、しばしば。
そもそも、完全に譲渡されていないのですから、権利の主張もままなりません。

これは、著作物全体に関わるものですから、文章、イラスト、プログラムなど、すべてに関係します。

日本の取引独特の“まあまあ、そこのところは・・・”というやり方は、通じなくなってきています。

当事務所に企業間契約や、企業対個人の契約をご依頼になる方には、「予め、取り決めたほうが取引は安定し、信頼は増す」とお伝えしています。
わたくしとしては、この考えは、首尾一貫、昔から変わりはありません。

この著作権法27条、28条、61条は、

・ウェブ制作会社と外部ウェブデザイナー(会社・個人)
・広告代理店と外部デザイナー(会社・個人)
・システム(プログラミング)会社と外部プログラマー(会社・個人)

といった方々には、深くかかわってくる条文かなと思います。

今日は、長文になってしまいました。

最後までお読みいただいた方、ありがとうございます。

執筆:代表行政書士 崎田 和伸

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