医療費控除は金持ち優遇 | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

医療費控除は金持ち優遇

確定申告のシーズンではないが、なんとなく思いついたので。

医療費控除はあるとうれしい制度ですが、はっきりいって金持ち優遇ですね。


医療費を多く支払った場合は、所得税の金額の基となる所得から、

いくらか控除することができます。


10万円か、合計所得金額の5%のうちいずれか小さいほうを

超える部分の金額が医療費控除の対象となります。


よく、10万円を超えたら医療費控除と覚えている方もいらっしゃいますが、

ご自身の合計所得金額が200万円を下回った場合は、

合計所得金額×5%を超える部分の金額を医療費控除できます。


さて、なぜ金持ち優遇なのか?


お金をいっぱい持っているから、医療費を出せるっていうのももちろんそうですが、

これは、所得税の計算の仕組みによります。


所得税は、給与所得や事業・不動産所得などの合計所得金額から、

生命保険料控除や医療費控除などの所得控除を引いた金額(課税所得金額)に対して、

所得税の税率を掛けます。


所得税の税率は、所得が多ければ多いほど、高くなっていきます。

医療費控除をしたあとの金額に対して、税率を掛けるということは、

所得が多ければ多いほど恩恵を受けるということです。


例えば、医療費控除が50万円の場合、

医療費控除を受けた場合と、受けなかった場合では50万円、課税所得金額に差がでます。

もし、5%の税率の人であれば、50万円×5%=25,000円分の恩恵を受け

40%の税率の人であれば、50万円×40%=200,000円分の恩恵を受けることとなるため、

金持ち優遇だということです。


いっつも思うけど、なんだか変な制度ですよね。

まあそれでやるしかないから仕方ないんですが。


個人的には、所得控除ではなく税額控除が一番よいのではないかと思っています。

税額控除なら、税率に差が出ずにすみますしね。


さて、確定申告はまだ早いですが、

普段から医療費の領収書は、とっておくようにしておきましょう。

病院の診察だけでなく、マツキヨやくすりの福太郎などで購入して医薬品なんかも

医療費控除の対象となるので、レシートはとっておいてください。

もちろんシャンプーや歯ブラシなどは対象となりません。


それでは。


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