歓送迎会などの二次会 ・・・ 交際費???? | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

歓送迎会などの二次会 ・・・ 交際費????

※注意

これは、私の主観で書いているものなので、この文章における責任は一切負いません。



ちょっと税務上の話で、ふと頭に浮かんだことを。。


社員全員を対象にした歓送迎会は、「福利厚生費」として全額費用計上できますし、

法人税法上も特に問題ありません。

しかし、『二次会』になると、一般的には「交際費」となって、交際費課税の対象となると

一般的にはいわれている。

杓子定規にいえば、二次会=交際費 っていう風に思っている人や税理士もいるでしょう。


でも、必ずしも「交際費」になるのだろうか?


例えば、一通り会が終わった後、

年配の社長から、「お金だけ渡すから、若い人間だけで飲みにいってきなさい。」

といって、年配の重役以外の若い人間(ほぼ全員対象)が、

普通の飲み屋やカラオケで二次会を行ったって言う場合って、

本当に「交際費」っていえるのだろうか?


私はそうは思わないし、「福利厚生費」の処理で全然かまわんと思っています。


一昔前は、二次会というと、重役のみを対象とした高級クラブでの飲食なんかを想定していただろう。

それであれば、社内の「交際費」はやむなしかなとは思うが、


今は時代も変化しているので、そのときの状況に合わせた判断が必要なんじゃないかって思います。


だから私は、『二次会=交際費ではない』 という認識でいる。


まあとはいっても、中小企業の交際費課税は、

年800万円までは全額損金算入できるので、あまり目くじらたてることでもないんですけどね。。


そういえば、話がかわって、

以前、遠い親戚で、ある会社の経理をやっている人にお会いしました。

自分が税理士をやっているという旨を話したときに、

「社員旅行は給与課税されるの?」

と質問されました。


私は「社員旅行は、原則全員参加としているのであれば、給与課税はしなくていいです。

仮に誰かが参加しなくても、全員に周知させているのであれば、問題ありません。」

と答えました。

すると、その親戚の人は、

「一人でも参加しなかったら、給与課税になると、顧問税理士に言われた」と言っていました。


まあいろいろな考え方をする人がいるんだなということを感じましたね。

ただここで言えるのは、その税理士がこのような安全策をとるという、

ブレない考え方ですすめているのであれば、

それはその人の個性であり生き方であるので、それはそれで構わないと思っています。


一番ダメなのは、考え方が一定ではなく、ブレブレであることです。

指摘されたときに、あーやっぱりこうだったとかその場限りでの対応をするのは、

良くない税理士の典型だと思っています。

核となるものを持ち、筋を通すこと、

それが正しいか正しくないかっていうことが先に来るのではなく(もちろん法に反してはいけないが)、

税理士である自分がブレない考え方、生き方をしているかっていうところが

大事なんじゃないかなって思っています。


それでは。


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