税制改正大綱について② | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

税制改正大綱について②

税制改正大綱の中に、住宅取得等資金の贈与の非課税措置を拡張・延長する

旨が記載されています。


父母や祖父母などといった直系尊属から、住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合には、

平成23年中の贈与は、1,000万円までが贈与税が非課税となります。

したがって、基礎控除(110万円)と合わせれば、1110万円が非課税ということになります。


しかし平成24年分以後は、この住宅取得等資金の贈与の特例がなかったので、

どうなるかは気になっていたところですが、

若年世代への資産の早期移転を図るために、この特例が延期・拡張されることとなりました。


内容は次のとおりです。

( )書きは、省エネ・耐震性を備えた住宅の購入の場合の金額です。


平成24年中 1,000万円(1,500万円)まで非課税

平成25年中 700万円(1,200万円)まで非課税

平成26年中 500万円(1,000万円)まで非課税


当初、住宅取得等資金の贈与の特例は、平成23年までとなっており、

駆け込みで贈与を行った人もいるかと思いますが、

平成24年以降も、おそらく適用可能になりそうです。


法案が通るのは、通常であれば3月末ですが

(現在、ねじれ国会なので法案が通るのは遅いかもしれません。平成23年度改正も

結果的には6月に決着がつきました)、

法案が通れば、平成24年1月1日から遡及適用となります。


まああくまで法案が通ればの話ですので、検討している方は

今後の情報に注目をしてみてください。


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