税制改正大綱について②
税制改正大綱の中に、住宅取得等資金の贈与の非課税措置を拡張・延長する
旨が記載されています。
父母や祖父母などといった直系尊属から、住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合には、
平成23年中の贈与は、1,000万円までが贈与税が非課税となります。
したがって、基礎控除(110万円)と合わせれば、1110万円が非課税ということになります。
しかし平成24年分以後は、この住宅取得等資金の贈与の特例がなかったので、
どうなるかは気になっていたところですが、
若年世代への資産の早期移転を図るために、この特例が延期・拡張されることとなりました。
内容は次のとおりです。
( )書きは、省エネ・耐震性を備えた住宅の購入の場合の金額です。
平成24年中 1,000万円(1,500万円)まで非課税
平成25年中 700万円(1,200万円)まで非課税
平成26年中 500万円(1,000万円)まで非課税
当初、住宅取得等資金の贈与の特例は、平成23年までとなっており、
駆け込みで贈与を行った人もいるかと思いますが、
平成24年以降も、おそらく適用可能になりそうです。
法案が通るのは、通常であれば3月末ですが
(現在、ねじれ国会なので法案が通るのは遅いかもしれません。平成23年度改正も
結果的には6月に決着がつきました)、
法案が通れば、平成24年1月1日から遡及適用となります。
まああくまで法案が通ればの話ですので、検討している方は
今後の情報に注目をしてみてください。
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