平成23年度税制改正について | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

平成23年度税制改正について

東日本大震災の影響などにより、成立が遅れていた税制改正について、

以下のとおりとなりました。


(1)6月末で期限を迎える租税特別措置法の延長、雇用促進税制、寄付金税制の拡張については、

  平成23年6月22日に可決・成立することとなりました。

  租税特別措置法については、平成23年3月31日で廃止となるものも含めて、

  6月末まで延長しておりましたが、今回の法案成立により、廃止となる予定のものも廃止となります。

  

(2)上記(1)以外の、所得税・法人税などの「抜本的な?改正項目」については、消費税の増税なども

  含めて再度検討するとのことです。


この平成23年度税制改正は、法人税の減税や給与所得控除の見直しなど、

抜本的な?改正項目案が用意されていましたが、結果的にはスケールの小さい改正となりました。

(2)では再度検討されるとのことですが、おそらく水に流れることでしょう。。。



財務省関連法律 http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm


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