労働保険について | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

労働保険について

今日は、労働保険について書きたいと思います。


労働保険の申告・納付期限が、7/11となりますので、

会社の担当者の人はご注意願います。


労働保険料は毎年、6/1~7/10の間に1年分の料額を納付することとなります。

計算は、4/1~3/31を保険年度として、

保険年度ごとに概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定した後、

精算するという形をとっています。

概算の保険料が40万円を超えた場合は、3回に分けて納付することも可能です。



次に、労働保険の内容についてざっくり書きたいと思います。


労働保険には2種類あり、

雇用保険と労災保険があります。


雇用保険は、従業員が失業給付を受けるため等の保険で、

労災保険は、業務上の疾病や通勤災害のための保険です。


雇用保険は、給与明細を見ると、雇用保険加入者は給与から天引きされていますが、

この雇用保険は、会社と従業員がそれぞれ負担することとなっています。

保険料額は以下のように求められます。


 会社:給与の総支給額 × 9.5/1000

 従業員:給与の総支給額 × 6/1000



労災保険は、従業員負担がなく、会社が全額負担することとなっています。

保険料額は以下のように求められます


 会社:給与の総支給額 × 保険料率(各業種により異なる)


もし労働災害や通勤災害を受けてしまったときは、

必ず会社に申し出るようにしましょう。

当該医療費の全額を労災保険で賄うことができます。


今回は労働保険についてざっくりと書いてみました。



K-nosuke