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異文化コミュニケーション歴20年

 🇩🇪ベルリン在住ライフコーチ

    木村グロース暢子(ようこ)です
 

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すっかり日常が戻ったドイツから、

こんにちは!

 

国際結婚の夫婦間コミュニケーション・コーチ
木村グロースようこです。

 

 

 

現在、私の戸籍上の名字

夫と同じ 『グロース』です。

 

再婚を決めた際、

今回は特に何も悩むことなく

夫の名字に変更することにしました。

 

実は、ここ数年ほど、

夫婦で色々と思うところがあり、

近い将来、ふたりの複合姓にしようと

決めています。

 

つまり、木村グロース日本ドイツ

 

今日は、そんな私達夫婦の名字をテーマに

お話しようと思います。

 

 

 

姓を変えなかった最初の結婚

 

日本人が国際結婚する場合、
 
外国人パートナーには
日本の戸籍は作成されないため、
 
自然、日本人が自分の戸籍の筆頭主になり、
 
外国人配偶者は、そこに、
「日本人の配偶者情報」として記載されます。
(”オットはおまけ”感、満載!笑い泣き
 
 
 
日本人同士ですと、
夫か妻、どちらかの名字を
選択しなければいけませんが、
 
国際結婚の場合は、
日本の名字をそのまま残してもOK。
 
つまり、夫婦別姓が認められています
 
 
私が初めて結婚した時、
自分の日本姓は変更しないことを選択しました。
 
元夫は、ロシア人です。
 
ロシアでは、男性と女性で、名字の語尾が変化します。
 
例えば、
 
夫が「プーチン(Putin)」という姓なら、
奥さんは「プーチナ(Putina)」になります。
 
 
 

そこまでは問題ないのですが、

子供が生まれた場合、どうするか。

 

母が日本人で父がロシア人だった場合、

 

女の子だったら母親と同じ名字で問題ないけれど、

男の子だった場合、母親とは違う語尾になります。

 

日本の戸籍では、

一世帯につき、名字は一つ。

 

つまり、

 

男の子が生まれた場合、

その子の戸籍は別で作成されることに…

 

こういったことを考えると、

 

自分の名字をロシア姓に変えた場合、

子供が生まれた際の手続きが

とっても面倒くさく感じられました。

 

これが、

私が「木村」のままでいた理由です。

 

 

 

家族はやっぱり同じ名字がいい
 
今の夫と再婚した時、
今度は同じ名字にしようと決めていました。
 
家族なら、
やっぱり同じ名字にしたい
 
離婚に至った経験から、
そう感じていたからです。
 
私自身の戸籍は既にあったため、
 
今回は婚姻届けと一緒に、
「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出して
手続きは完了。
 
戸籍名が「グロース暢子」になり、
パスポート名も変更しました。
 
 

 

ダブルネーム(複合姓)にしよう!

 

 

私の旧姓「木村」とグロースの、

ダブルネームにしよう。

 

そう提案してきたのは、実は夫です笑い泣き

 

きっかけは・・・

 

ブラジリアン柔術

 

 

 

え?それなに?

 

と思ったあなた。

私も正直、最初そう思いましたニヤニヤ

 

ブラジリアン柔術というのは

ブラジル発祥の格闘技。

 

柔道とレスリングの合いの子のようなものらしく、

 

まるでチェスのような頭脳戦と

圧倒的な身体能力の結晶である点が

かなり魅力的…らしい。

 

↓こんな感じ↓

 

友人に誘われてトレーニングを始めた彼は、

 

柔術仲間から、ブラジルのトップ柔術家に

キムラ・ファミリー」がいることを知ります。

 

ボクの奥さんのファミリーと同じ名字だ!!

 

そこから、自分のグロース姓と

組み合わせる案が浮上。

 

(↑そんなんでいいんか~笑い泣き

 

 

 

でも、それだけではありません。

 

2011年にベルリンに移住してから、

子供を望んできた10年の間、

 

私自身のキャリア構築は、

はっきりいって忘却の彼方。

 

母国を離れ、望む子供もできず、

日本で築いたキャリアは

捨てる形になった妻。

 

夫として、夫婦平等であるべきだ、

という想いが強くなってきていました。

 
 
 

さらに、

 

ドイツのアイデンティティ、

日本のアイデンティティ、

どちらも大切にしたい

 

そんな想いもあり・・・

 

二人で相談を重ね、

ダブルネームにすることを決めました。
 
 
 
ダブルネームにする手続き
 
 
夫がドイツで自分の姓を変えるのは、
比較的簡単です。
 
役所に正式な届け出をすればOK。
 
理由も、「妻の旧姓とダブルネームにする」で
全く問題ありません。
 
 
 
問題は、日本の私の戸籍です。
 
複合姓にするためには、
本籍を置いている市役所の家庭裁判所に
許可申請することになります。
 
 
 
一度、地元の市役所窓口で
相談してみたことがあります。
 
そこで言われたのは、
 
① まず夫がドイツで正式に複合姓に変え、
② その登録情報を日本語訳し、
③ それを持って日本の家裁に申請すれば、
 
少しスムーズかも、とのこと。
 
 
 
コロナ禍で、ベルリンの市役所は
面談予約もままならない状態。
 
少し状況が落ち着き次第、
ひとつずつ、手続きを進める予定です。
 
国際結婚は、
やはり日本人同士の結婚とは、
色々な面で手続きが異なります。
 
 
 
これをチャンスと捉え、
夫婦のアイデンティティについて
じっくり話し合うことができたのは、
幸運だと思っています。
 
 
結婚したら夫の姓に変えるのが当然。
 
そう考えて育った世代ですが、
国際結婚をしたことで、
 
実は色々とオプションがある
と知ることができました。
 
あなたは、夫婦の姓について
どんな考えをお持ちでしょうか?
 
 

 

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