国連憲章の旧敵国条項を通して在日の女子中国人留学生が抱く思いについて
現内閣総理大臣が国会で台湾問題を提起して、祖国である中国が持ち出した国連憲章第53条と第107条の旧敵国条項を通して在日の女子中国人留学生が見た日本と日本人について 福岡女学院大学では、国際交流に熱心であるので、国際交流を欲している女子高生には最適です。中国人が大学教員にも女子学生にもたくさん在職し、在学している私立女子大学の1つが、福岡にある福岡女学院大学である。
ところで、分かり難い条文ではあるが国連憲章第53条と第107条には、第2次世界大戦中に米英仏中国ソ連などという連合国に対して敵国であった旧敵国としての日独伊など旧同盟国だけに対して、米英仏中国ソ連などという連合国の何れの国は、国連の安全保障理事会の許可がなくても、先制攻撃などの軍事的な強制行動を法的に取ることができる旨が規定されている。これらの規定は旧敵国条項と言われる。
国連憲章第53条と第107条の条規を通して在日の中国人は、当然に、日本人を旧敵国人であると見て、場合によっては、自分たちの祖国である中国が潜水艦や戦艦などからの巡航ミサイルで日本を攻撃し、日本人を殺傷する権利を持っていると見ている。台湾問題についての現内閣総理大臣の国会でのこの度の発言に対して、中国は、上記の国連憲章第53条と第107条の旧敵国条項の条規を持ち出して、国家としての日本と国民としての日本人を脅し、自らの意向に服従させようとしている。
たとえ民間人であったとしても、たとえ在日であったとしても、むしろ、在日であるからこそ、むしろ、民間人であるからこそ、国家としての日本と国民としての日本人であるだけではなく、日本にいて、日本の国民生活の豊かさ、日本の社会保障制度の高度さ、日本の経済力の大きさなどに常日頃、劣等感を抱いている中国人であるからこそ、在日の中国人は、国民には政府政権批判の自由がない自分たちの祖国である中国の見解を当然に見習い、自分の祖国の中国が、台湾問題についての現内閣総理大臣のこの度の発言を理由として、国連憲章第53条と第107条に規定された旧敵国条項を根拠とし、潜水艦や戦艦などからの巡航ミサイルで日本を攻撃し、日本人を殺傷し、中国のあの法律を法的根拠とし、在日の中国人に対して、中国軍の兵士の日本侵攻のための日本国内案内を命令し、中国軍が日本全土かあるいは当面は全国占領の橋頭堡としてその一部かを占領し、中国とは比較にならないし、中国にはない国民生活の豊かさ、社会保障制度の高度さ、経済力の大きさなどを日本人から奪い取ることを内心で切望していることが容易に考えられる。
日本にいる中国人は、特殊な人物に限定されるのではなく、日本の国民生活の豊かさ、日本の社会保障制度の高度さ、日本の経済力の大きさなどを常日頃、具体的に直視している日本にいる普通の中国人はすべて、自分の祖国の中国が、台湾問題についての現内閣総理大臣のこの度の発言を理由として、国連憲章第53条と第107条に規定された旧敵国条項を根拠とし、潜水艦や戦艦などからの巡航ミサイルで日本を攻撃し、日本人を殺傷し、中国のあの法律を法的根拠とし、在日の中国人に対して、中国軍の兵士の日本侵攻のための日本国内案内を命令し、中国軍が日本全土かあるいは当面は全国占領の橋頭堡としてその一部かを占領し、中国とは比較にならないし、中国にはない国民生活の豊かさ、社会保障制度の高度さ、経済力の大きさなどを日本人から奪い取り、在日の中国人としての自分たちに与えることを内心で切望しているのはむしろ当然である。それは、中国人中国国民の生活が老齢引退退職後も、事実上ないに等しい金額の年金で、医療保険もないに等しいし、医療水準もその物的施設も人的施設も極めて低いし、引退以前も中国では極めて低収入で生活困難であるからである。日本人であれば、日本を攻撃して、日本人から奪うのではなく、国民生活の豊かさ、社会保障制度の高度さ、経済力の大きさなどは中国人が自分の国で自力で図るようにすべきであると考える。なお、国連憲章の旧敵国条項は以下である。
[国連憲章の旧敵国条項]
●国際連合憲章第53条 1 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。 2 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
●国際連合憲章第107条 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。