政党には方針というのがあって
大事なときには党議拘束がかかったりするという
それに反した党員がいたので
追放した
追放された党員が裁判所に訴えた
党員資格の確認を求めて
しかし裁判所は
政党には高度の自律権が保障されているので
執行部の判断が終局的であって、
裁判所はもはや判断しえない
として訴えを斥けた(却下)
今回の維新ケースで言うと、
執行部に除名された大阪組党員が
執行部の判断は間違ってるとして裁判に訴え
判断の間違いっぷりを証明したところで
裁判所にシカトされてしまうことになります
ですから大阪組としては
党大会で追認されていない自称執行部は
執行部じゃないから、除名にする権限がないとして
執行部の無資格っぷりを証明する必要があるとなりそうです