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wryip04さん 任用保険の受給制限期間中から週に3日の20時刻以内でアルバイトをしようと思っています。しかし、受給制限期間が終わればやめた方がイイんでしょうか?同じ勤め先で3ヶ月以上働いたら就職扱いになりますか?

【回答】
ID非公開さん
アルバイトの中味によります。週20時刻以上なら任用保険加入対象ですから就職したものとされます。
週20時刻未満なら3ヶ月で可能ですが規制がありますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時刻未満の任用保険未加入であれが日数、金円額の制限なし。(認定日に申告必要)
②週20時刻以上の任用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長行わ無い。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時刻未満で1日4時刻以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給され無いが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金円額は特に指定され無い。 ②週20時刻未満で1日4時刻未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超え無いときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金円額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金円の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上で在る場合は基礎日数分の基本手当ては支給され無い。
⑤週20時刻以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象になら無い形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金円額を就業日ごと に支給する。