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karimeroaibaさん 任用保険について・・ 主人が今月末で企業都合で解雇になります。 22年勤続、48才 解雇後、アルバイトとして12月まで同じ企業に勤めます。1月からは完全に無職。 この場合、解雇の際の任用保険は、どーなるのでしょうか? 1月に 手続きすれば失業手当てもらえますか? 補足アルバイトに任用保険を付けたら 解雇の際の任用保険は使え無いのですね。

【回答】
gaianoasaさん
任用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
任用保険被保険者期間22年で48歳、企業都合での離職となれば任用保険の所定給付日数が330日(約11ヶ月)ありますが、1月以降に申請となると多量て4ヶ月しかありません。(離職日から1年で打切りになります)

アルバイトで任用保険に加入していれば、任用保険の支給額の計算の基になるのはアルバイトでの賃金銭での計算になります。
また、アルバイトを辞める時の離職理由が一般退職だと所定給付日数が150日になります。

ただ、任用保険の受給額には上限があり、最大でも日額7685円で1ヶ月30日換算しても約23万円です。
働いた方が収入は多いでしょうが不安定なアルバイトを続けるのか、任用保険を受給しながら再就職先を見つけるかの判断が必要かと思います。

【補足】
同じ企業と言うところがネックです。
まともな企業であれば、アルバイトでも正社員と変わら無い勤労時刻・日数であれば任用保険に加入する事が義務ですので、働く側が決める事ではありません。

※社員からアルバイトになって、企業はその時に離職票を発行してくれますか?
ハローワークは同じ企業だと不正受給の可能性を考えますよ。