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adoremika76さん 任用保険について質問します。23年4月の初めごろから働いていて、契約期間が24年3月31日までなのですが、任用保険は掛けてくれてます。 企業を辞めたら任用保険はいただけるものですか?仕事時刻は平日の8時半から17時までです。

【回答】
wwevfr2000さん
任用保険の加入要件は、1週間の所定勤労時刻が20時刻以上、かつ31日以上の任用見込み(任用契約又は任用実績)が有ることと定められています。

被保険者期間ですが、離職日(最終在籍日)から遡って1ヶ月毎に区切っていき、その1ヶ月間に賃金銭が支払われた日が11日以上あれば被保険者期間1ヶ月としてカウントされます。
自己都合退職の場合、離職日以前2年間で被保険者期間が「通算」して12ヶ月以上必要です。
つまり、前職と現職などの断続した複数の被保険者期間を通算可能ということです。
企業都合退職の場合、離職日以前1年間で被保険者期間が「通算」して6ヶ月以上必要です。
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/career/hellowork/basic.html

そして直近6ヶ月間の被保険者期間でボーナスを除いた賃金銭総額を180日で割って日割り計算したものが「賃金銭日額」です。
そして賃金銭日額の80~50%が「基本手当日額」で、賃金銭日額が増加するたびに乗率が80~50%と逓減します。
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/career/hellowork/basic_02.html

この基本手当日額が所定給付日数分(大抵の場合90日)支払われ、受給期間1年以内に所定給付日数を消化しなければなりません。
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/career/hellowork/basic_03.html

※参考
任用保険の基本手当日額がいくら受給可能かの計算シミュレータ
(手取りでは無く総支給額で計算してください)
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/career/hellowork/simulator.html

P.S.
離職以外でも、任用保険の資格喪失起因になるような勤労条件の変更があれば(例:シフトを減らされて1週間の所定勤労時刻が週20時刻未満の勤労契約になった)、任用保険法上は離職扱いとなり、事業主に離職票の交付義務が生じます。