今月7日、同性どうしの結婚が認められないのは法の下の平等を保障した憲法に反するとして、同性婚を希望する人たちが日本弁護士連合会(日弁連)に人権救済を求める申し立てを行いました。



人権救済申立てとは、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」という使命をもつ日弁連の制度で、申立てられた事件については調査・検討のうえ、救済の措置や意見書の作成などが行われます。



申立てを行ったのは、10代後半から60代までと幅広い世代の455人。


同性婚が認められていないために、入院時の面会や手術の同意の際に制限があったり、税金の配偶者控除が認められなかったりするなどの不利益を受けていると訴え、法律の整備を政府や国会に勧告するよう日弁連に求めています。



同性婚の法制化については、今世紀に入ってから欧州を中心に広がっており、2001年にオランダにおいて世界で初めて同性どうしの結婚が可能になったのを皮切りに、現在では英仏など約20の国が同性間の婚姻を認めています。



そんな中、先月26日には、アメリカの全州でも同性婚が認められることになりました。連邦最高裁が、同性カップルが結婚する権利は法の下の平等を掲げる米国の憲法で保障され、これを禁止する法律は違憲だと判断したのです。



判決では、婚姻は社会の重要な基盤で、その受益を同性カップルに認めないのは差別だと判断。同性カップルに、婚姻という根源的な権利の行使を認めない法律を違憲だとしました。



国連も、同性どうしで性婚をしている事務局職員に対して異性婚の場合とほぼ同じ待遇を保障すると発表しており、同性婚は世界的な流れになっています。



私は、個人が個人として尊重されることこそ重要である、そのためには多様性が認められる社会にしなければならないと考えていますので、こうした変化をとてもうれしく思っています。



しかしながら、日本はまだまだ多様性を受け入れられる状況ではありません。



今年2月の代表質問 で、安倍総理に対して、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立すると定める憲法24条は、同性婚を認めるうえで問題となるとお考えでしょうか。なるとお考えの場合は、憲法改正の候補として検討されては如何でしょうか?」と質問しましたが、「現行憲法の下では同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておらず、極めて慎重な検討を要する」という非常に消極的なものでした。



憲法24条については異なる解釈も有力に唱えられており、現憲法の下で同性婚を認めることも十分に可能なはずです。



個人の尊厳(13条)に最高の価値を置く日本国憲法の精神や、国際的な人権意識の高まりと真摯に向き合えば、多様性を排除するという考えにたどり着くことはありません。もし、そのような結論にしか辿りかないとすれば、正確な知識が欠如しているためか性的マイノリティの方々と交流した経験がないためでしょう。



我々日本を元気にする会は、多様な生き方を実現するために、日本において同性婚やLGBTなどが受け入れられるよう様々な取り組みをしていきますので、是非ともご注目下さい。