国家一般職の財政学は制度の問題などが出題されます。
出題傾向に沿って勉強することで、ヤマを掛けやすい科目です。

【25年国一般No. 41】我が国の財政制度に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。
1.我が国の国家予算は、財政民主主義の観点から毎会計年度これを作成して、国会の議決を経る必要があり、これを会計年度独立の原則と呼ぶ。ただし、年度開始までに国会の議決が得られない場合、最低限必要な支出のために暫定予算を組む必要があるが、暫定予算は緊急を要するために閣議において成立し、国会の議決を必要としない。
2.予算は国会の議決を経て成立しているものであるため、当初の目的以外の費用に支出することは原則として許されないが、予算編成後に、情勢の変化などの理由から、当初どおりに予算を執行することが難しくなった場合には、同一項内の目と目の間の経費の融通に限り、国会の承認を得ることで予算の移用が認められている。
3.東日本大震災からの復旧・復興費用のための財源を確保するため、政府は国会の議決を経た金額の範囲内で復興債を発行できるように法律を制定し、平成24年度当初予算で復興債を初めて発行している。また、復興債は特例公債や建設公債と同様に、60年間で完全に償還する仕組みになっている。
4.消費税率(国・地方)は平成27年4月1日から8%、平成30年10月1日から10%と段階的に引き上げ、その引上げ分に限り、全額高齢者3経費(基礎年金・老人医療・介護)に充てることにしている。
5.地方交付税の総額は、地方財政計画の歳入と歳出の差額を補填する中で決定される。具体的には、いわゆる法定率分(所得税、法人税、酒税、たばこ税及び消費税のそれぞれについて定められた率を乗じて算出した額を合計したもの)と、別途法定された加算額との合算額となることを基本としている。