法定後見について、

(主に専門職→弁護士・司法書士等による後見について)

こんな所に気をつけた方がいいんじゃないかな?

 

あくまでも後見に関わった一般人として、

見聞き体験し、感じた内容です。

事実に間違いがあれば修正します。

ご指摘下さい。

 

後見制度の利用は行政による福祉的サービスではなく、司法の審判による措置である。

 

申立ての際に後見人候補者を記載しても、記載した人物が後見人になれるとは限らない。

後見人は家庭裁判所が任意に選任する。

親族は後見人になれない場合が多い。

親族を後見人に選任する方向の朝日新聞記事があったが、中核期間設置との連携が前提であり、中核期間の整備がなされていない現状ではまだ期待すべきではなく、誤報との解釈も、、、

親族が後見人となった場合、管轄家庭裁判所の決めた額(東京都の場合500万円)以上の流動資産(現金)があると後見制度支援信託に預けることで管理することを求められる。

後見制度支援信託の利用を断ると後見監督人がつく→後見監督人報酬が発生する。

株式も現金化し管理することを推奨している。

 

成年後見制度を利用する事で、公務員などの資格を失う。

「欠格条項」は原則として削除する一括法案が決定したようだが、見直しは未だ実現されていない。

見直された。

 

後見申立てにかかる費用はすべて、申立人負担になり、本人の財産からは支出できない。

申立ては本人の意思ではないため、申し立てた人の負担。

 

被後見人となった本人の意思が尊重されるとは限らない。

本人は自宅で生活したいと希望しても、後見人が施設で生活すべきと判断すれば施設での生活を強要されるなど。

そもそも、後見制度を利用するような事理弁識能力のない人間の意思は確認してもらえない覚悟も必要。

報酬の確保が難しい中で「意思決定支援」は困難であるという士業の本音つぶやきも、、

 

専門職後見人は身上介護は行わない。

本人の身の回りの世話は後見人の仕事ではないが個人の裁量としてする後見人もいる。

 

専門職後見人は身元引受人にはならない。

施設入所には身元引受人が必要。

後見人としてではなく個人としてなることは出来るがまずならない。

 

本人の資産に関する物は後見人が管理する。

預金通帳、実印、印鑑登録カード、銀行印、年金関係書類、保険証、有価証書など、本人に関わる一切の重要な物は後見人に預けられ管理される。

親族は基本、守秘義務などを理由に本人の資産がどれくらいあるか確認する事が出来なくなる。

 

本人の資産は本人以外(もちろん夫婦、親子も)から守られる→隔離される。

施設で暮らすおじいちゃんのお金でおばあちゃんの暮らす家の修理は出来ない。などなど。

 

本人の財産維持にとって不利な事は出来なくなる。

生前贈与、相続対策、寄付、親族への貸付等は出来ない。

 

被後見人は遺言書は作成出来ないと考えるべき。

被後見人が遺言書を作成するには以下の条件が必要

・事理を弁識する能力を一時回復したときであること。
・医師2名以上の立会があること。
・立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること。

 

後見人は交代できない。

人間性に問題がある、親族との間で本人支援の考え方に違いがある程度は交代の理由にはならない。

横領が判明すれば解任される→親族は通帳の確認は出来ないので横領に気づかないこともあり得る。

社会福祉士団体の指導では面会怠慢などにより交代する事もあるよう。

交代もあり得るという旨の記事を目にしたが何を基準とするかの根拠もない、、、

 

死ぬまで後見制度の利用をやめる事は出来ない。

障害や認知症が治れば後見制度の利用をやめる事は出来る。

実際は一度後見相当と審判が下されると、若干本人の意識レベルが軽快した程度で利用をやめる事は難しい。

 

後見人報酬が月額2万円以上かかる。

制度の利用が続けば、死ぬまで後見人報酬が月額2万円以上かかる。

月額基本料に加え、本人の為に起訴行為を行なった、不動産を売却した場合などは別途報酬がかかる。

報酬金額は家裁が決める。

明細は示されないので後見人本人でさえどのような基準で金額が決まっているかわからない。

報酬決定の基準が流動資産額から仕事内容に変わるようだが、どのような基準で金額が決まっているかわからない事に変わりはなく、余計に謎が深まる気がしてならない。

 

ごくごくごくごく稀に後見人に財産を横領される事がある。

横領の多くが親族であるようだ。

一方、士業の横領は表に出ることが少なく、横領額が高額である→横領された金額が回収されるかは謎。

被害者に対し、日本弁護士連合会では1人当たり500万円を上限とする見舞金を支払う制度がある。

司法書士会にも、賠償制度がある。

 

 

以下、より個人的な印象です。

 

後見制度を利用するための相談先はたくさんあるが、発効した後見の正式な相談先はない。

今後、中核機関が設立され対応して下さる可能性はある。

今の所は「そういう制度になっている。」というようなお答えである。

家庭裁判所は士業後見人・後見監督人任せで、基本、横領以外対応しない。

 

専門職後見人、後見監督人には当たりハズレがある。

もちろん、本人に寄添い、親族と連携をとり、制度の意義を感じたずさわっていらっしゃる後見人も多くいらっしゃる。はず。

一方、本人面会もなく親族を排除し独善的に本人を支配するような後見人もいる。

 

後見制度は曖昧で不確かな制度。

家裁、専門職後見人、金融機関、行政等、判断基準が不明確なため質問たらい回しで、結局どうすれば良いの解決しないこともある。

 

本人、親族の許可なく自宅を含む不動産が売却される事もある。

本来は医療費が払えないなどの理由があり、自宅の処分に関しては家裁の許可がおりた場合にのみ、不動産売却は行われる。

実情は自宅以外は家裁の許可は必要なく、士業後見人の判断とあればおおよそ許可が下りる。

親族の許可は必要ない→家族(の一部)から後見人が影響を受けることのないよう配慮されている為。

 

親族は本人を支えるネットワークの中で立場が低い。

本人の財産を使い込む、虐待する、というのが親族の立ち位置であり、親族の判断より士業後見人の判断が正しいとされる世界である。

 

後見制度を利用すると法が家庭に入ってくる。

私達は夫婦間、親子間、兄弟間など家族間の問題は家庭のルールに任せ、法は家庭に入らずというのが当然の生活をしている。

しかし、後見制度を利用すると法が本人を守るために介入してくる。

 

「本人の為にお金を使う」というのは、士業が本人の為と認めた範囲での「本人の為」。

士業は本人の性格も歴史も知らないので趣味や娯楽や思いは排除され、独善的に管理されることも覚悟。

 

後見制度の利用は最低限の資産を本人の生活の為に使い、残りは財産の凍結と考えた方が良い。

士業後見人の報酬額はほぼ本人の流動資産額により決まる。後見をビジネスとすると、本人のお金を使わないよう管理する事が仕事になるのが自然。

資産が事実上、国家管理下におかれる制度とも言える。

算定方法変更により変化があるかもしれないが、どのようになるかは謎。

流動資産額を基準としたストック収入ではなくなる事で、やる気を失った士業つぶやきも目にした。

 

後見制度を利用する際は、本人には意思能力がないと認定を受ける覚悟を持った方がいい。

後見制度を利用する本人には事理弁明能力はない→事理弁明能力のない本人の意思を、尊重すべきではない。

 

「専門職後見人」といえども関わり方、目的、経験、専門性、人間性等によって後見制度への認識がかなり違う。

 

弁護士や家庭裁判所の考え方と一般社会の考え方は違う。

 

制度の運営と、士業の立場がとても大切にされている。

 

後見制度は構築過程のとても不安定な制度である。

 

後見制度は本人の意思を否定する制度にもなり得る。