起業が順調にいくと
考え始めるのが高額講座☘️
そして出てくる
分割払い。
今回は
青色申告の方向け
よーく相談を受ける
分割払いの時の処理について
解説します^^
ちょっと復習ですが、
青色申告の場合
(現金主義の特例を受けている場合を除きます
✓ハンドメイド作家さんなら
商品をお客様へ発送した時
こんな時が
売上になる時です^^
では、今回の本題!
例えば
1回10万円の高額セミナーを開催して
受講者様の都合で
受講料を3回の分割払いとした場合、
売上は
どうやって計上するんでしょうか?
(自分で、考えてみてね!
考えましたか???
答えは、
セミナー実施日に
全額売上になる
つまり、
分割にしようが
一括払いだろうが
売上の計上時期には
一切、影響なし!
ってこと^^
クレカ決済とか
Paypal決済とかが普及してきて
ほんとうに多くの方から
このような質問をお受けするんですが
帳簿の基礎となる考え方を
しっかり理解していれば
まったく難しくはありません^^
今は簡単でも
事業をしていく中で
お客様のご要望にあわせて
様々な決済手段を利用し、
どんどん取引が
複雑になる方がとっても多いです。
そうなってから慌てないように、
ぜひ早めに帳簿の基礎は
マスターしてくださいね
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