起業が順調にいくと

考え始めるのが高額講座☘️


そして出てくる

分割払い。


 

今回は

青色申告の方向け

 

よーく相談を受ける

分割払いの時の処理について

解説します^^

 

公認会計士&税理士×FP×行動分析鑑定で
賢くお金と時間をつかう女性に変える♪

働く女性のお金と時間の専門家
 山田琴江 です

はじめましてキラキラのかた→★自己紹介★
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ちょっと復習ですが、

 

青色申告の場合

(現金主義の特例を受けている場合を除きます

 

自分のサービスを提供した日
=売上をあげる日
 
ですよね。
 
 
 
例えば、
 
 
✓セミナー講師であれば
 セミナーを開催した時

 

✓ハンドメイド作家さんなら

 商品をお客様へ発送した時

 

 

こんな時が

売上になる時です^^

 

image

 

では、今回の本題!

 

例えば

 

1回10万円の高額セミナーを開催して

 

受講者様の都合で

受講料を3回の分割払いとした場合、

 

売上は

どうやって計上するんでしょうか?

 

 

 

 

(自分で、考えてみてね!

 

 

 

 

 

考えましたか???

 

 

 

 

 

 

 

答えは、

 

セミナー実施日に

全額売上になる

 

 

つまり、

 

分割にしようが

一括払いだろうが

 

売上の計上時期には

一切、影響なし!

 

 

ってこと^^

 

 

クレカ決済とか

Paypal決済とかが普及してきて

ほんとうに多くの方から

このような質問をお受けするんですが

 

 

帳簿の基礎となる考え方を

しっかり理解していれば

まったく難しくはありません^^

 

 

今は簡単でも

 

事業をしていく中で

 

お客様のご要望にあわせて

様々な決済手段を利用し、

 

どんどん取引が

複雑になる方がとっても多いです。

 

 

 

そうなってから慌てないように、

ぜひ早めに帳簿の基礎は

マスターしてくださいね

 

 

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