起業しているけど

開業届を出してないから

帳簿とかいらないよね?

 

!!!

 

 

これ、大きな誤解。

 

公認会計士&税理士×FP×行動分析鑑定で
賢くお金と時間をつかう女性に変える♪

働く女性のお金と時間の専門家
 山田琴江 です

はじめましてキラキラのかた→★自己紹介★
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起業をしている

 

 

つまり、

 

 

継続的に

サービスを提供して事業をしているなら、

 

 

✓いくらお金をもらって

✓いくらお金を払った

 

 

というのを

 

帳簿という書類に残すことが必要なんです。

 

この帳簿を書くって行為を「記帳」って言います^^

image

 

起業だろうが

副業だろうが

フリーランスだろうが

パラレルキャリアだろうが

 

関係ないんです。

 

 

その括りは、

自分の気持ちやスタンスの話だけだからね。

 

 

 

どの言い方であっても

 

税務の世界では

 

お金をもらって、

サービス提供を反復、継続

かつ独立して行っているならば

「事業」

 

image

 

だから、

 

 

開業届の提出の有無や

白色申告・青色申告とか

関係なく

 

 

帳簿をつけて

請求書とか書類を

保管しないといけない

 

 

昔は白色申告は帳簿つけなくていい

ってことだったんですが、

 

平成24年税制改正で、

 

今は白色申告の場合でも

帳簿作成と保管義務があります。

 

 

参考)国税庁HP

 

 

まだ売上が小さくて。。。って方でも

 

ビジネスを拡大したい!

起業で生活できるようになりたい!

 

そう想っているならば、

 

お金を管理することは

とっても大事なこと。

 

 

じゃないとビジネスも育たないよ~

 

 

で、

 

お金を管理するって、

まずは記録することがスタート!

 

 

自分の行動の結果が

お金の動きになっているはずだからね。

 

 

 

起業初期の段階から必要な

ビジネスの基本である

帳簿作成や、確定申告が学べる講座を

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現状のお客様のサポートで手一杯のため

年明けは開催しない予定です😅

 

 

気になる方は

ぜひこの機会をお見逃しなく!!!

 

 

 

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