12月11日に開催した【起業とお金】

 

このセミナー内で頂いたご質問で、

ちょっと混乱されている方が多かったお話を

ブログでもお伝えします。

 

 

扶養の範囲内で働きたいって方は

必ず確認してくださいね♡

 

公認会計士×ファイナンシャルプランナー×行動分析鑑定で
賢くお金と時間をつかう女性に変える♪

働く女性のお金と時間の専門家
 山田琴江 です

はじめましてキラキラのかた→★自己紹介★
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【2020年12月】

 

 

以前も少しブログでは触れているのですが、

令和2年から、

税金の制度が少し変わっています。

 

 

この関係で、

基礎控除というのが

 

38万円 → 48万円になっています。

 

 

これがどう影響するのか?を、

簡単に説明しますね。

 

image

 

個人事業主の場合、

 

売上-経費=所得の金額が

48万円までは、

所得税がかかりません♡

 

 

前年度と比べると

10万円利益が多くなっても

税金を納めなくてOK

 

ということなんです^^

 

※住民税の計算は別ですので、お忘れになりませんように。

 

 

これが、
税務上の扶養にも関係します!

 

 


つまり、

 

妻が夫の税務上の扶養に入る場合、

 

今までは、38万円以下と言われていた基準額が

合計所得の48万円以下となりました。

 

 

かつ、

 


特別配偶者控除という制度が

新設されたため、

 


税務上の扶養については、

 

48万円を超えたら、

即、扶養から外れるってことは

ありません!!!!

 

 

 

下記の図のように、

だんだん、(特別)配偶者控除の金額が

少なくなります。

 

夫の所得が900万円以下の場合


だんだんってことは

その分、納める税金の額も、

ちょっとずつしか影響がないってこと。

 

 


インターネットの情報を見て、

「配偶者控除38万円」という記述を

見かけたら、

古い情報ですので、

 

頭の中で

38万円 ⇒ 48万円 と

置き換えて読んでみてくださいね♡


 

また税務上の扶養から外れるのは

合計所得133万円超です^ ^




 

 


よくわからなーい(´;ω;`)

って方は、公式LINEでお尋ねください。

 

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