12月11日に開催した【起業とお金】
このセミナー内で頂いたご質問で、
ちょっと混乱されている方が多かったお話を
ブログでもお伝えします。
扶養の範囲内で働きたいって方は
必ず確認してくださいね♡
賢くお金と時間をつかう女性に変える♪
働く女性のお金と時間の専門家
山田琴江 です
はじめまして

ご提供中のメニューはこちら→【2020年12月】
以前も少しブログでは触れているのですが、
令和2年から、
税金の制度が少し変わっています。
この関係で、
基礎控除というのが
38万円 → 48万円になっています。
これがどう影響するのか?を、
簡単に説明しますね。
個人事業主の場合、
売上-経費=所得の金額が
48万円までは、
所得税がかかりません♡
前年度と比べると
10万円利益が多くなっても
税金を納めなくてOK
ということなんです^^
※住民税の計算は別ですので、お忘れになりませんように。
これが、
税務上の扶養にも関係します!
つまり、
妻が夫の税務上の扶養に入る場合、
今までは、38万円以下と言われていた基準額が
合計所得の48万円以下となりました。
かつ、
特別配偶者控除という制度が
新設されたため、
税務上の扶養については、
48万円を超えたら、
即、扶養から外れるってことは
ありません!!!!
下記の図のように、
だんだん、(特別)配偶者控除の金額が
少なくなります。
※夫の所得が900万円以下の場合
だんだんってことは
その分、納める税金の額も、
ちょっとずつしか影響がないってこと。
インターネットの情報を見て、
「配偶者控除38万円」という記述を
見かけたら、
古い情報ですので、
頭の中で
38万円 ⇒ 48万円 と
置き換えて読んでみてくださいね♡
また税務上の扶養から外れるのは
合計所得133万円超です^ ^
/
よくわからなーい(´;ω;`)
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