カネ守り太郎だよ! これまでは地方税法の条文がメインだったけど、今回はついに「法人税法」の巨大なリスト(別表第二)が、地方税法第24条第5項とどう繋がっているのかを解き明かすぞ!
第24条5項に出てくる「公益法人等」の正体、それは法人税法第2条第6号が指し示す「別表第二」に名を連ねる、日本を支える公的な団体たちのことなんだ。
🏛️ 公益法人等の「二つの顔」と地方税のルール
地方税法24条5項は、非常に専門的なことを言っているけれど、要約すると**「法人税法上の公益法人等(+α)がビジネス(収益事業)をやるなら、その事務所がある県にしっかり税金を払いなさい」**ということなんだ。
1. 「別表第二」はオールスター感謝祭!
法人税法2条1項6号が引用する「別表第二」を見てごらん。日本赤十字社、学校法人、宗教法人から、弁護士会、商工会議所、労働組合まで、ズラリと並んでいるね。 これらは本来、営利を目的としない「公益」のための法人だ。
2. 地方税法24条5項との連結
ここで24条5項の役割だ。ここには2つのポイントがある。
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範囲の拡大: 法人税法の「公益法人等」だけでなく、マンションの管理組合法人やNPO法人、政党なども含めて「住民税上の公益法人等」としてひとまとめにしている。
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「法人税割」の課税: これらの法人が「収益事業(ビジネス)」を行って、国に法人税の申告書を出した場合、その法人税額をベースにした「住民税(法人税割)」を、事務所がある県に納める義務が発生するんだ。
3. 「第25条1項2号に掲げる者」との使い分け
ここが一番ややこしい!
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第25条: 主に「均等割(会費みたいな一律の税金)」が非課税になるリスト。
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第24条5項: 主に「法人税割(利益にかかる税金)」をどこに納めるかのルール。
たとえ25条で均等割が免除されていても、ガッツリ利益を出して法人税を払うなら、その利益に見合った「法人税割」は地方にも還元してね、という仕組みになっているんだよ。
カネ守り太郎の視点: 公益法人等は「公益」という看板を背負っているから、普段は税金が免除されている。でも、同じ土俵でビジネスをするなら、一般企業と同じように「地域の会費(住民税)」を負担するのがフェア。24条5項は、法人税法の巨大なリストを引用することで、その公平性の境界線を引いているんだ!
六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
